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税金還付について
今年より、2つ会社に勤めています。 給与で頂いている分と、NPOでの報酬分です。 2つ勤めると税金があまりかからず、確定申告にて戻ってくると聞きました。 どのようなことなのでしょうか。 また確定申告時はどういうふうに行えばいいのでしょうか。 宜しくお願いします。
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- teramuka2
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2社で勤めてると確かに確定申告で戻ってくるお金は大きくなる場合が多いかなと思います。 2社から貰う源泉徴収票と印鑑を持って3月の最初に税務署に行ったら全部書いてくれるからそれで終わりですよ~・ でもそれって税金が安くなってるんじゃなくて、今まで多めにとられてた分が戻ってくるだけのことのはずです。 たくさんの専門家の人(税理士さん?)とかがいっぱい書いてくれてますよ。ネットで検索してみたらいっぱいでてきます。 こんなのも分かりやすかったので一応シェアを↓ http://www.cg1.org/knowledge2/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/20140609/
長いですがよろしければご覧ください。 >2つ勤めると税金があまりかからず、確定申告にて戻ってくると聞きました。 >どのようなことなのでしょうか。 ○「2つ勤めると税金があまりかからず」について 勤務先の数を増やしてもそれが理由で税金が安くなることはありませんので、単純に「所得隠し(脱税)がやりやすくなる」ということです。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です なお、意識的に脱税しているわけではなくても、「税の仕組みをよく理解していないので結果的に脱税と同じことをしている」→「本人は税金が安くなるので節税だと思っている」ということもあります。 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※もちろんこれは脱税の「一例」です。 ○「確定申告にて戻ってくる」について 「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足】の精算手続き」ですから、「所得税を国に納める人」もいれば、「納め過ぎになっている所得税を国から返してもらう人」もいます。 つまり、「人それぞれ、ケースバイケース」なので、「確定申告すれば誰でも戻ってくる」というわけではありません。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >確定申告時はどういうふうに行えばいいのでしょうか。 【一年が終わったら】、両方の勤務先の『給与所得の源泉徴収票』を基に【自分自身で】「所得税の確定申告書」を作成します。 作成した「確定申告書」は、郵送などでもよいので「所轄の税務署」に「2/16~3/15」の間に提出します。 確定申告書を作成した結果「所得税を追加で納税する必要がある」場合は3/15までに【自主的に】国に納めます。 一方、確定申告書を作成した結果「所得税が納め過ぎになっている(還付が受けられる)」場合は、【自分が指定した口座に】後日国(税務署)から振り込まれます。 --- ちなみに、「確定申告すると還付が受けられる」場合は、(納める税金がないので)3/15を過ぎてしまってもペナルティはありません。 ***** (備考1.) 「収入が給与所得しかない人」の確定申告書の作成は簡単ですから、税理士に頼むまでもありません。 それでも「自分ではよく分からない」という場合は「所轄(もしくは最寄り)の税務署」で相談すればアドバイスをもらえます。 その代わり、「2/16~3/15」は混雑がひどい税務署が多いので、早めに出向くか、「還付のための申告」であればいっそ3/15を過ぎて税務署が落ち着いてからにするほうがよいです。 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【申告相談】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ***** (備考2.) 「所得税の確定申告書」には、『【給与所得】の源泉徴収票(原本)』の添付が【必須】です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) もし、勤務先から『給与所得の源泉徴収票』を交付してもらえない場合は、以下の2つの理由が考えられます。 1.面倒なので発行しない 2.支払っている報酬が給与ではなく「外注費」として処理されている --- 「1.面倒なので発行しない」については以下のような対処法があります。 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 「2.支払っている報酬が給与ではなく「外注費」として処理されている」については、素直に税務署に相談したほうがよいでしょう。(もちろん、税理士でもかまいません。) 「自分でなんとかする」場合は、以下のリンクなどをご参照ください。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『[PDF]知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/ >>P.32[4 業務委託(請負)契約を結んで働いている人]を参照 ***** (備考3.) 「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねていますので、別途申告する必要はありません。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>2つ勤めると税金があまりかからず… そんなことありません。 所得税とは、1年間の総所得を元に算定されるものであり、収入源が複数であれば税金が安いなんてことはあり得ません。 >確定申告にて戻ってくると聞きました… 1つしか勤めないか 2つ勤めるかは関係なく、前払が多ければ多すぎる分は帰ってきます。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 >NPOでの報酬分… 具体的にどんな仕事の形態ですか。 ふつうに何時から何時までと束縛されて、その時間分のお金をもらうのなら、税法上の所得区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm はあくまでも「給与」ですよ。 一方、時間の束縛は原則としてなく、こなした仕事の内容に応じてお金をもらうなら、「事業所得」となります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告時はどういうふうに行えば… NPOでの“報酬”が、給与所得なのか、事業所得なのかをきちんと見極めないと、話は先に進みません。 NPOも「給与」なら、本業で年末調整を受けた源泉徴収票に、NPO の年末調整を受けていない源泉徴収票を添えて「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf で申告。 NPO が「事業所得」なら、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して、本業で年末調整を受けた源泉徴収票とともに、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf で申告。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
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還付金があるというより、全ての収入を合計して所得税を計算し直さないといけないのです。 一つの会社なら年末調整で所得税の清算が出来ますが、複数の会社から収入があれば年末調整することは出来ませんので(片方の源泉徴収票をもう片方に提出出来る時間的余裕があれば、年末調整で清算可能)。 確定申告自体は特に難しいことはなく、二つの源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いだけです。基本的に還付申告にななるため、年明け(今年分は来年)早々から可能です(混み合う2/16を待つ必要はない)。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 平日行けないというなら、国税庁のHPで作成し、それを印刷して郵送または時間外収受箱に投函しても構いません。ほぼ源泉徴収票の転記だけですので難しいことはなく、何も分からない最初だけ少し時間が掛かるだけでしょう。 https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm