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税金還付
会社で年末調整で税金の処理をやってもらうと、一度もお金が返った覚えがありません。 自分で税務署に行って、確定申告をすると予想以上にお金が戻ってきます、この差は何なのでしょうか(手数料で会社が取っている?) それが発覚してから会社を休んでも自分でやっています しくみを何方か教えて下さい
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他回答様のご回答でほとんど解決への答えが出てる感がありますが、違う目線で。 1 「年末調整で税金の処理をやってもらう」とありますが、給与から所得税を源泉徴収してる事と、一年間の税金を精算する年末調整とは異なる業務です。 2 ご質問者は、会社に「扶養控除等申告書」の提出をされてますか。 3 上記の2点を述べた理由 扶養控除等申告書を提出してない方に対して毎月行う所得税の徴収は 乙欄という高率徴収がされます。 年末調整はされません。 還付された覚えが無い→年末調整の対象者になってない。 予想以上に還付金が発生する→乙欄が適用されている。 4 乙欄適用とは 扶養控除等申告書の提出がある場合には、月額88,000円までは源泉徴収税額が発生しません(甲欄適用)。 それに比べて、上記申告書の提出がないと、支払金額にかかわらず、最低でも3%の源泉徴収がされます(乙欄適用)。 5 扶養控除等申告書の提出もしてる、年末調整(源泉徴収されてるのとは既述のとおり別です)されてるという言うなら、他回答様の指摘のとおり「どこかに間違いがある」状態だと考えられます。 6 企業が源泉徴収及び年末調整をするのは税法で決められた義務ですので、手数料をとられてるのではないかという疑念は不用です。
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私は前の会社で給与計算を担当していました。 会社が手数料を取るというようなことはありません。 自分で確定申告をすると戻るということですが、これは主に2つ原因があります。 まず、医療費控除を申告しているとそのような状態になります。 医療費控除は年末調整では処理ができませんので仕方がありません。 次に、会社に提出している書類が不十分な場合。 当然会社には扶養家族の届出をしているでしょうから、別な可能性を書きます。 まず、生命保険等控除。 生命保険会社などから毎年送られてくる証明書を添付すればいいのですが、これを申告していない可能性があります。 私が今勤めている会社では#5さんのように最後の給与の所得税額が相殺されるため、戻る感覚ではありません。 この場合、確定申告しても還付金はありませんので質問者の場合とは違うと思います。
- Domenica
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私の勤務先は、12月にボーナス支給がありますが、12月の給料日よりもボーナス支給日を後にするようにしています。 そのため、年末調整の結果は12月に支給されるボーナスに反映されます。 「お金が戻ってくる」ということはありませんが、12月のボーナスの時に徴収される所得税額が、かなり少なくなっていますね。 夏のボーナスの所得税額と冬のボーナスの所得税額を比較すると、冬のボーナスの所得税額が少なくなっていたりしませんか? 私の場合ですと、冬のボーナスの方が夏のボーナスよりも、支給額は20万円くらい多いのに、所得税額は少ないですよ。 給料日とボーナス支給日の関係によっては、私のような事例もあります。
- ma-fuji
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>自分で税務署に行って、確定申告をすると予想以上にお金が戻ってきます、この差は何なのでしょうか(手数料で会社が取っている?) 手数料を会社がとることはありえません。 年末調整をやってないんじゃないですか。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が入っていますか。 そこに数字がなければ年末調整されていません。 会社は年末調整をしなければいけませんが、会社によっては年末調整をやらないところもあります。 もし、そうでないとしたら会社に生命保険料の控除や扶養の控除があるにもかかわらず、貴方が会社に申告してないとかでしょう。 源泉徴収票を見て、「支払金額」「所得控除の額の合計」「源泉徴収税額」「控除対象配偶者の有無」「扶養親族の数」「社会保険料の控除額」「生命保険・地震保険料の控除額」を教えてもらえば、詳しくお答えできますが…。
- petertalk
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自分で税務署に行って確定申告をする場合でも、 申告書の所得、控除の数字は源泉徴収票から転記しているんですよね。 同じ数字で再計算しても同じ税額にしかならないんだから、 年末調整で返らなかったのに確定申告で還付があるのは、 控除の追加かミスでもない限りありえないのですが。 もし控除の追加もないのなら、ミスの可能性が高いので、 以下の数字をチェックしてみるといいですよ。 まず、(1).(2).それぞれ、源泉徴収票と申告書で違いがあったら転記ミスです。 (1).源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と、申告書上の「所得金額の合計」 (2).源泉徴収票の「所得控除の額の合計」と、申告書上の「所得から差し引かれる金額の合計」 次に、申告書上の「課税される所得金額」は、(1)-(2)の千円以下を切り捨てた数字ですが、 違っていたら計算ミスです。 次に税額ですが、申告書上の「課税される所得金額」から、以下の表より算出されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm この数字が、申告書上の「課税される所得金額」のすぐ下の 「上のxxに対する税額」と違っていたら、申告書作成時の計算ミス、 源泉徴収票の「源泉徴収税額」と違っていたら、会社の計算ミスです。 どちらも合っていて、しかも控除の追加もなければ、 再差引所得税額=源泉徴収税額となるはずで、 それでも還付があるのなら、やはり申告書の計算ミスです。
- グイン リアード(@guin_riard)
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給与所得だけでしょうか。 12月(会社によっては1月)分以降の所得税が減額になってませんか。 年末調整を行った月分の源泉徴収額を減額して還付します。 それでも加納額がある時は、翌月以降に繰り越して源泉税の減額という形で還付します。 (ただし、2ヶ月以内) 疑問がありましたら、年末調整の時、会社から渡される「給与所得の源泉徴収票」をお確かめ下さい。 ここに書かれている金額は、確定申告に書かれる金額と対応してます。
補足
1月以降の所得税は比較していませんでした そのような形に変わって反映されるのですか。
お礼
ありがとうございました 乙になっているんですかね 因みに扶養も生命保険もなにも私はありませんでした 明細は振り込まれる金額しか、いつもよく見ていないのでよく分からなかったのでしょうか