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税金の還付請求は可能でしようか?
- 給与所得者が年末調整の精算を1月分の給与で行う会社で働いています。
- 別居・独り暮しの母は月10万円に満たない年金でUR賃貸住宅で生活していました。
- 私と家族は別のUR賃貸住宅で生活しており、母は障害者1級で通院や買い物は私が同伴し、私が通帳の管理をしていました。しかし、年末に母が他界しました。年末調整の申告書を提出済みだったため、確定申告で還付請求することを考えていますが、可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
扶養親族に該当するかどうかは、12月31日現在の状況によるというのが原則です。 しかし例外として、親族が年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況により判定します。 したがって、母上様が死亡時において扶養親族の要件(同一生計、年間の合計所得金額が38万円以下)を満たしているのであれば扶養親族とすることができ、還付申告は可能です。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
#1です。 失礼しました。訂正します。 税務署が配っている『確定申告の手引き』によれば、年の途中で死亡した人については死亡日の現況で判定するとのことです。 28ページです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/01.pdf
お礼
わざわざ訂正をいれていただきありがとうございます。『死亡日の現況』が具体的に何を指すのか分かりませんが、トライしてみます。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
出来ません。扶養者は12月31日現在での状況によるので昨年の扶養者とすることは出来ません。 23年以前については修正申告で還付となる可能性が有ります。
お礼
ありがとうございます。去年の分は残念ですが、一昨年の分をチャレンジしてみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ところが年末に母が他界してしまいました… 配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 大晦日までに旅立たれてしまったのなら、控除対象扶養者にはならないのです。 逆に言うと、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始める寸前に時間外窓口へ婚姻届を出せば、配偶者の結婚前の所得いかんによって配偶者控除が受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。残念です。
お礼
ありがとうございます。本当ですか!『死亡時の現況』の判定がどういうことかはよく分かりませんがトライする価値はありそうですね。