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特許公開から取得までの間の利益
いつも疑問に思うことがあります。 特許は先願主義ですので、先に申請したほうが取得できる、ということはわかるのですが、取得まで2年くらいかかりますよね。 で、申請したら公開されれますよね。 公開されて取得までの間に、その技術を使って他者が商品を開発し、利益を上げ、特許が認められたら販売を止める、というのは問題ないのではないでしょうか? とくにIT系の技術では3年もあれば技術が変わってしまうので、取得までの2年はどうも抵抗があります。 どうなんでしょうか? よろしくお願いいたします。m(_ _)m
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>公開されて取得までの間に、その技術を使って他者が商品を開発し、利益を上げ、特許が認められたら販売を止める、というのは問題ないのではないでしょうか? 特許法の65条に以下のような条文があります。 >(出願公開の効果等) 第65条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。《改正》平10法51 2項 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 つまり特許が公開になった後、その特許の内容を 勝手に実施し始めた企業などを見つけたら まず警告文を送るんです。 特許公開により、自分のほうに保証金請求権が 発生していると連絡するわです。 ただし登録前は権利が確定していませんから、 この時点で保証金を実際に受け取ることは できません。そこでこの65条2項にある ように、特許権の設定の登録があつた後、この請求権 の行使、つまり実際にお金を受け取ることに なります。 >特許が認められたら販売を止める、というのは問題ないのではないでしょうか? 警告を受けた段階では実際企業がよくやるのは、 特許逃れ、つまり特許権に抵触しないよう、製品の 設計変更などを行います。家電製品によくある 「予告なく仕様を変更する場合がございます」 というのは、そういったときの対策のためです。 明らかに特許侵害で、逃げ道がないとわかれば 警告を受けた段階で製造を中止するでしょう。
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- apple-man
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No.3の内容と合わせて読んでください。 公開された自分の特許を勝手に実施しはじめた 相手には、まずNo.3で書いた警告文を出し、 特許法48条の6に言う優先審査の請求を出します。 (優先審査)第48条の6 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 審査は審査請求順ですが、こういた方法で 早く権利化する方法があります。
- rightegg
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こんばんは。 特許は「遡って」賠償請求できますので、 気付いた時点で警告可能です。
- hanakago
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その間に儲かった部分に配当をしろと要求すればいいのでは。大きな会社からはお金とれるけど小さな会社からは難しいかも。
補足
遡って請求可能なんですか!!( ゜Д゜)y それなら納得です。m(_ _)m