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進歩性が少なく特許が取得できないアイデアの商品化
- 進歩性が少ないアイデアの商品化について
- 特許が難しいアイデアの個人販売について
- 特許が取れないアイデアでの商売の利益について
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質問者が選んだベストアンサー
以下のお礼の欄に書かれている質問について、お答えします。 実物を見ないと判断は難しいです。 推測で判断すると以下の通りです。 まず、前提としてYの取っ手ユニットというのは、取っ手の部分だけの特許なのですかね? そうであるならば、Yの特許請求の範囲は、 「握り部と、 コップ本体との接続部と、 を有する取っ手ユニットであって、 接続部は、○○形状となっていることを特徴とする取っ手ユニット。」 という感じでしょうかね。 一方、Zの発明を特許請求の範囲の記載方法で表すと、 Yの特許請求の範囲における「○○形状」の部分が違うだけでしょうかね? 以上のような前提であるならば、ZはYの技術的範囲には含まれません。 発明特定事項の一部を置き換えており、それが単なる置き換えのレベルではないと 考えられるからです(どんなコップにも使えるという点から)。 記号で説明すれば、特許発明(a,b,c1)と、物(a,b,c2)であって c1=「金属」、c2=「ステンレス」である場合は、 侵害であると考えられます。c2はc1の中に含まれるからです。 しかし、c1=「ゴム」であり、c2=「ステンレス」であり、かつ、 c1→c2が単なる置き換えでないならば、侵害でないと考えられます。 最初にも書きましたが、XとYの実際の特許請求の範囲と、実物のZを見ないと 判断は難しいです。 XとYの特許公報および実物のZ(図でもよいですが構成が十分にわかるもの)を 弁理士のところにもっていて鑑定をしてもらうと、そこそこ正確にわかります。 簡易鑑定であれば5万円~だと思います。
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- gsx1300r
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以下のお礼の欄に書かれている質問について、お答えします。 特許された発明品を自分で作り、それを組み込んで(利用して)新たな製品を作り、 販売することは特許権の侵害になります。 特許権者が販売した製品を購入して利用する場合は問題ないです。 また、ここで言う利用というのは、発明特定事項を全て含むことを意味し、 一部の発明特定事項を含むだけであれば問題ありません。 つまり、特許になっている発明の発明特定事項がa,b,cである場合、 a,b,c,dからなる物を製造販売することは侵害ですが、 a,c,dからなる物を製造販売することは侵害にはなりません。
お礼
早急なご回答、ありがとうございました。 とても分かりやすい説明で、よく理解できました。 例えば、既存特許が X:取っ手付きコップ Y:決まった形状コップのみ取り付けられる取っ手ユニット の2つだとします。 そして、今回の考案が、 Z:どんなコップにも簡単に貼って使える取っ手 だとします。 この場合、Xの全ての発明特定項目が、Zには含まれていません。 しかし、Yの全ての発明特定項目が、Zに含まれるかが微妙です。 この場合、どのように考えればよろしいのでしょうか? 質問ばかりで大変申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
- gsx1300r
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特許の取得が難しそうな場合でも、出願することにより、他社に対する 牽制効果が生まれる場合があります。 例えば、後から同一の発明や近い発明を出願されて特許を取られてしまうことを 防ぐ効果や、「この発明がもし特許になったら権利行使されるかもしれない」と 思わせて商品化を躊躇させる効果です。 費用に余裕があるならば、出願してみるのも手かと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 確かに、出願だけでもしておけば、類似品に対する 牽制効果はありますね。審査請求まで3年間の猶予が あるので、一気に売ってしまえば、結構な利益が 出せるかもしれません。 ただ、ここで一つ問題を複雑化させる要素があります。 本アイデアは既存技術の組み合わせですが、それらの 既存技術が既に特許になっているのです。 この場合、自分で生産して売ること自体に問題は ないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 専門家の方の仰ることは説得力があります。 私が記述していたY,Zは、まさにgsx1300rさんが 想像された通りのものでした。 今回のご説明で、はっきりと判断基準が理解できました。 あとは、個別に見ないと分からないと思いますので、 弁理士に相談してみたいと思います。 繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。