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信用保証制度と代位弁済

融資事故という質問のなかで、「保証協会とはいえあなたの借金はチャラに決してなりません」と書かれていましたが、信用保証制度とは、銀行などから融資を受ける際、各地の信用保証協会が保証人となり、企業が返済できない時は保証協会が肩代わりする仕組みまのではないですか。 3年前に、特別保証枠を利用して、融資を受けました。しかし、業績不振から支払いが滞り、信用保証協会が代位弁済をすることになりました。融資の際の連帯保証人は、代表者と信用保証協会ですが、信用保証協会から、年利14.6%の損害金を含めて催告がきました。 信用保証協会は、銀行には、利息分も含めて一括支払いをして、さらに利息をつけて取り立てるのでしょうか。何か釈然としないのですが。また、保証協会の保証人はつけていません。 信用保証制度とは、銀行などから融資を受ける際、各地の信用保証協会が保証人となり、企業が返済できない時は保証協会が肩代わりする仕組みではないのですか。

みんなの回答

  • miku0004
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.3

> 信用保証協会は、有限の責任である会社ではなく、連帯保証人の私個人へ、催告をしてきていますが、利息をつけて全額を求償権を求めてくるのは納得いかないのです。これでは、商工ファンドと同じであり、官でやるか民でやるかの違いのような気がします。 > もちろん、経営者としての責任はかんじています。それは従業員や、取引先への責任もあります。しかし、個人事業ではなく、有限責任の会社形態であるわけで、融資に関しては、銀行や、保証協会は、リスクを持って持つべきではないかと考えています。 保証協会は担保が不充分である会社(或いは営業性個人)を銀行に対して保証する時点でリスクを取っていると言えます。 たとえ代位弁済をし、債権が保証協会に移ったところで実際に全額回収できるケースは稀(っていうか無いに等しい)ですから。 そんな上手い話はありません。 債務者はまとまった資金を借り入れをした時点で利益を得ている訳ですから保証協会&銀行に感謝こそすれ文句を言う筋合いはまったくないです。 銀行からの督促の時点で返済を行なっていればそんなことにはなりませんし、基本的に元本と利息を請求するのはあたりまえです。 個人に請求されるのがイヤであれば、契約書にサインする時点で拒否すべきです。 銀行&保証協会は強制的に融資をしているわけではありませんので。

回答No.2

そもそも保証協会はどうやってできたのかを考えましょう。 銀行は十分な担保なしに融資しないのが原則。 でも、それだと中小企業などの資産のない会社には融資できず、企業の成長の チャンスを摘み取る事になります。 そこで、政府『保証協会が保証するから、融資してあげてくれる?』     企業『協会の保証があるから、融資してくれる?』     銀行『協会の保証があるなら融資しましょう。』 という形をとって、産業の振興政策がとられているわけです。 本来、協会の保証は、その利用者のためにあるのですが、有事の際は銀行に 一切のリスクはなく、むしろ銀行のためにある制度ともいえます。 協会の保証は銀行に対するものであって、98ibucmsさんの債務を一切かぶります という意味合いのものではありません。 申し込みの際、そのあたりを良く認識した上で、利用すべきでしたね。 しかし返済が滞ったのは、銀行のせいでも、協会のせいでもありません。 経営者たる98ibucmsさんの責任ですよね。

98ibucms
質問者

お礼

回答ありがとうございます >経営者たる98ibucmsさんの責任ですよね もちろん、経営者としての責任はかんじています。それは従業員や、取引先への責任もあります。しかし、個人事業ではなく、有限責任の会社形態であるわけで、融資に関しては、銀行や、保証協会は、リスクを持って持つべきではないかと考えています。 >本来、協会の保証は、その利用者のためにあるのですが、有事の際は銀行に 一切のリスクはなく、むしろ銀行のためにある制度ともいえます。 この債権の、保証人は、経営者である私と、信用保証協会です。信用保証協会の保証人はつけていません。代位弁済で、債権は、信用保証協会にあり、求償権も理解しています。 信用保証協会は、有限の責任である会社ではなく、連帯保証人の私個人へ、催告をしてきていますが、利息をつけて全額を求償権を求めてくるのは納得いかないのです。これでは、商工ファンドと同じであり、官でやるか民でやるかの違いのような気がします。 保証人制度の底なしの部分を勉強いたしました。ありがとうございます

  • nissy52
  • ベストアンサー率27% (36/131)
回答No.1

銀行から融資させるために、各都道府県の保証協会が保証人(ほとんどが会社の代表者)とともに連帯保証をし、中小企業などに特別緊急融資と銘打って銀行経由で貸し付けさせたものですよね。 保証協会もボランティアではありませんから保証人をつけています。 代位弁済は銀行に対しその日までの金利とともに元金を一括で返済し、その全額を保証人に対し請求してきます。 金銭貸借証書をよくご覧になればその旨記載してあります。 また怖いのは、銀行取引の際に約定書をかわしますが、保証人が代表者だけでなく約定保証人として第3者が入っていた場合、その方にも督促がいきます。 この点はほとんどの方が知りませんね。 事故を起こし、自分は自己破産してOKかと思っていたら、約定保証人に全額請求がいったなんてこと、良くあります。 気をつけてください。

98ibucms
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 今回の融資は、保証協会には保証人をつけていません。この件は、特別保証枠で明記されていたので、銀行側は必要だといっていましたが、つけずに融資がおりました。ただし、銀行の連帯保証人に、代表者として記載されているので、債権の請求は、免れないとわかりました。 でも、債権のリスクを分担する保証人の一方が、代位弁済で、債権の求償権を手に入れるとということは、債権者ではなく、第三者の連帯保証人の財産を押さえることが出きる訳で、この債権が、よからぬ所で流れると思うと恐ろしいことです。 少なくとも、保証協会はリスクを負うべきではないでしょうか。新聞等では、債務を肩代わりするといっていて、これでは詐欺みたいな感じもします。

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