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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信用保証協会の代位弁済について)
信用保証協会の代位弁済とは?
このQ&Aのポイント
- 保証協会の保証付きの借り入れの返済が延滞している場合、銀行が代位弁済を要求することがあります。
- 保証協会は債権に対して保険をかけており、代位弁済された債権を保険で消却するケースもあります。
- ただし、保険で消却するのは通常、債務者が破産した場合に限られます。
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1. 銀行が保証協会に代弁を請求する為には、「銀行側は融資当事者として最大限の回収努力をしたが返済できない融資残金が残ったので連帯保証人である保証協会さんに払って下さい」という形での代弁請求を立てます。 2. 上記の前提として、会社の預金口座・保証人(社長・第三者)の預金口座の残高の貸金との相殺(当座預金の場合には強制解約)、銀行の確保済担保の処分(預金・株式)、不動産担保の場合には銀行→保証協会への根抵当権の分割譲渡、という形になりますので、融資先銀行の預金口座を継続利用すること自体が難しくなります。 3. 保証協会の付保した保険部分については外部者からは推測するしかありませんが、常識的には保険金の請求は損害額の確定が前提条件となる筈ですので、債務者(融資先会社)が事業を継続していく状況では保険適用自体が無理ではないか、と考えます。場合によっては、破産等法的手続実施前段階でも代弁額の1/2なり1/3を保険で回収して残りを債務者・保証人より分割回収するという実務があるかもしれませんが、「保険で回収しますので返済は結構です」とは保証協会担当者が言うことは想像しにくいです。 4. 銀行担当者にとっては、代弁まで行き着けば非生産的な不良債権の管理業務は終了、保証協会側にとっては、代弁請求の受付から膨大な事務量の業務が開始となる訳ですので、この間の両者の綱引き・しのぎあい・押し付け合いの中で、質問者の会社の行く末が影響を受ける事になります。
お礼
有難うございます。やはり事業を継続しているのに保険が適用される訳はなさそうですね。ご指摘の通りという気がします。