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信用補完制度と保証割合について
- 信用補完制度とは、中小企業の融資に関するリスクを軽減する制度です。保証割合には一般保証と焦げ付いた場合の代位弁済額があります。
- 一般保証においては、融資の80%を信用保証協会が保証し、20%を金融機関が負担します。これは責任共有制度であり、金融機関がリスクを負うことで与信判断を行います。
- 焦げ付いた場合の代位弁済額は、政策公庫から銀行に支払われる金額です。代位弁済額は70%または80%となり、足りない30%または20%は信用保証協会が負担します。
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質問者が選んだベストアンサー
1番回答者です。補足を拝見しましたので、チラリと見てきました。 『信用保証協会が代位弁済を行ったとき、日本公庫は信用保証協会に対して保険金(代位弁済額の70%、80%または90%)を支払います』という記載がありましたので、日本公庫は、信用保証協会が実際に代位弁済した額の70%か80%か90%かわかりませんが、その金額を銀行に支払うのではなく、信用保証協会に支払うのですね。 信用保証協会は、借入額(最大2億5千万円)の80%(最大2億円)までを保証できる旨の記載を発見しましたが、返済をどの部分(協会保証分か銀行負担分か)に充当するのかなどの詳細はわかりませんでした(チラッとみただけなので)。 なので、ご質問外なのでどうでもいいのですが、 雑談的に書いた、借入額の20%(5千万円)は返済されたが80%(2億円)は返済されなかったという場合、保証協会が残りの2億円を代位弁済すべきなのか、1億6千万円代位弁済すればいいのかは、分かりませんでした。 1億6千万円代位弁済すればいいようにしたいなら、「融資額の80%を保証する部分保証」という書き方ではなく、「融資残高の80%を保証する部分保証」とか、日本公庫のように「割合で」と書かないといけません。 どうもそうなっていない感じです。
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- fujic-1990
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信用補完制度というのを私は知らないので遠慮していたのですが、 質問者さんが書かれた文(日本語)からは、ほぼ質問者さんの理解で正しいと思われます。 違うんじゃナイかという点は、『政策公庫→保証協会』『代位弁済額の70 or 80%』という記載があるのですから、「・・・ を政策公庫が銀行へ代位弁済し」というのではなく、いったん保証協会が焦げ付き額の 80%を銀行へ代位弁済し(義務の履行)、 「銀行との関係に決着がついた後」、政策公庫が、信用保証協会に、信用保証協会が「位弁済した額」の70 or 80%を支払う(補償する)、ということだと思われます。 つまり、質問者さんと私の理解の違いは、政策公庫が誰にお金を支払うのか、という点だけだと思われます。 --- ちょっとした疑問ですが、「一般保証:融資額の80%を信用保証協会が保証し、20%を金融機関が負担」とのことですが、債務者が融資を受けた額の20%を返済したところで返済をしなくなった場合、残りの「融資額の80%」をどちらがどう負担するんですかねぇ。 「融資額の80%」を、協会と銀行で、さらに「8:2」で分けて負担するんだと思って回答を書きましたが、どうなんでしょうか。
お礼
すみません、上記2つめページのリンク間違えていました。 ・中小企業庁での信用保証制度説明ページ(ここにaの20%の件、書いています) http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm
補足
ありがとうございます。 信用保証協会のサイトでのシステム概要説明 http://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/ 中小企業庁での信用保証制度説明ページ(ここにaの20%の件、書いています) http://cgcservicer.co.jp/company/ 政策公庫でのシステム説明のページ bの件、書かれています。 https://www.jfc.go.jp/n/company/sme/insurance_outline.html aとbを包括的にわかりやすく書いているサイトがあればよいのですが。 私もざっと上記みてみて、やはり回答者様の言われる感じなのかなと思います。