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扶養範囲のパートについて

130万円以内で月平均80000を目処に計算して働いてますが、予想外にボーナスを貰える事になりました。(約10万円ほど) 大変ありがたいことなんですが、予想外のことで今月のお給料が八万円を越えてしまいます。 そこで質問なのですが、年間にならしてもらえるお給料が130万円以内なら扶養から外れませんか? いろいろ、みたんですがよくわからりません。 一月のもらっているお金でこの先の貰える見込みを決定してりるとか色々書いてたり………… 入ってるのは、協会健保です。

みんなの回答

回答No.3

社会保険の扶養の基準は、これから先1年間の収入見込み額が、130万円以上になりそうかどうかです。 かなり曖昧な基準です。 税金のように、過去の実績が基準ではありませんし、雇用保険のように現在の雇用契約が基準というわけではありません。 結局、これから先1年間で、ボーナスなどの収入が見込まれ、年130万円を超えると見込まれるのであれば、社会保険(年金・健康保険)の扶養からは外れることになり、近々手続が必要ということになります。 しかし、今回のボーナスが予想外であり、今後ももらえると期待できないのであれば、扶養に入ったままの可能性が高いです。 あくまでも、社会保険の扶養の話であって、税法上の扶養とは別問題ですので、分けて考えてください。

unikawaii
質問者

お礼

お礼、遅くなりました。これから、調整すれば大丈夫そうです。ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>いろいろ、みたんですがよくわからりません。 >入ってるのは、協会健保です。 結論から言えば、気にしなくても大丈夫だと【思います】。 なぜ、「思います」と曖昧なのかについては以下のとおりです。 --- >予想外にボーナスを貰える事になりました。 ということは、「思いがけない、一時的な、収入」です。 そういう場合は「収入には含めない」こと【も】あります。 含めるかどうかは「各保険者(保険の運営者)」が【独自に】判断します。 そして、「一時的ではない収入(=継続的な収入)」でも、「雇用保険の給付金」など「日額で判断することが多いもの」でなければ【月額108,333円以下】ならば、【原則として】大丈夫です。(これも「保険者」が【独自に】判断します。) ということで、「(ボーナスを含めて)約10万円ほど」ならば問題ない可能性が高いと言えます。 「では、月額108,333円を超えたら?」という場合は、【ケースバイケース】です。 そもそも、「交通費などを収入に含めるかどうか?」も保険者がルールを決めていますので、【最終的にはすべて保険者の判断】となります。 以上のことから、「あまり心配しなくてよい、ただし、最終的には保険者に聞かないと分からない」となります。 ※unikawaiiさんの場合は、「協会けんぽ」なので「日本年金機構」が被扶養者資格の判断をすることになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >>…健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。… ※以下は、「参考情報」で「長くて面倒くさい話」になりますので、興味があればご覧ください。 ***** 「健康保険組合」は、全国に1,400以上あります。 ですから、「被扶養者の認定基準」も1,400以上あるという理屈になりますので、調べれば調べるほど分からなくなります。 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml とはいえ、もともとは「政府管掌健康保険」だった「協会けんぽ」の基準とほぼ同じにしている保険者も多いです。 --- 「協会けんぽ」の場合は、「全国健康保険協会」と「日本年金機構」の両方で「保険者(保険の運営者)」ということになります。 その「日本年金機構」は、以下のように「被扶養者の【収入の】基準」を定めています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の【年間の見込み収入額】のことをいいます。 >>【給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。】雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… 「月額108,333円以下」というのは、「130万円÷12ヶ月=108,333.33…」という単純計算で割り出した【目安】です。 この基準は、以下のような苦情が寄せられたことで(日本年金機構では)「より徹底される」ことになりました。 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する 説明の改善をあっせん-総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf --- では、「全国健康保険協会」のサイトではどうなっているかと言えば、(ご覧になったかと思いますが)「月額108,333円以下」という基準さえ示していません。 『被扶養者とは?|全国健康保険協会』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 >>認定対象者の年間収入が130万円未満…であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 --- なぜ、このように「曖昧」なのかといいますと、いわゆる「法律」では、「被扶養者の収入に関する基準」は【決められていない】からです。 これは、「全国健康保険協会」の説明にも書かれています。 ----- >>被扶養者とは?…主として被保険者に生計を維持されている人 >>「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。… >>…以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし【保険者が最も妥当と認められる認定を行う】こととなります。 ----- つまり、「主として被保険者に生計を維持されている」かどうかは「保険者の判断次第」と明言しているわけです。 「いや、法律にはもっと詳しく書いてあるだろう」と思っても「収入に関すること」は【まったく】書かれていません。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 当然ながら、「法律の解釈」次第でどんな認定基準でも作れてしまいすので、不公平を是正するために、以下のような「通知」が「厚労省(旧厚生省)」から出されるに至りました。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 「通知」に「法律」と同じ効力はありませんが、もちろんそれを無視する保険者はなく、「収入に関する基準の大枠はどの保険者も同じ」になることになりました。(「通知」は随時必要な時に出されます。) --- ということで、「通知に書かれていないこと」については、やはり「各保険者が判断する」ことになりますので、以下のように【独自の考え方】は残ることになります。 【一例】 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>…認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で【直近3ヵ月の平均】が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。… 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか? >>A …健保組合で被扶養者の資格確認ができませんので、【認定することはできません】。 --- ○「協会けんぽ」の資格確認について 「被扶養者資格削除の届け出漏れ」を確認するため、【各保険者が独自に】定期的に「資格の再確認(検認)」を行っています。 検認の方法は保険者ごとに異なりますが、過去の「協会けんぽ」の検認では「ほとんど事業主の判断まかせ」となっています。 つまり、場合によっては「事業主が認定基準を誤解していて適正な判断が行われない」こともあるわけです。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※不明な点は「補足機能」でお知らせください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

unikawaii
質問者

お礼

詳しく、ありがとうごさまいましたm(__)m

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>今月のお給料が八万円を越えてしまいます。 通常、月収108333円以下(ボーナス分をならして)なら問題ありません。 >年間にならしてもらえるお給料が130万円以内なら扶養から外れませんか? はずれません。 前に書いたとおりです。 ただ、連続して月収108334円以上になるとダメです。 「連続」の度合(2か月とか3か月)とかは、健康保険によって異なります。

unikawaii
質問者

お礼

ありがとぅございました。 いろいろ、しらべたんですが一月でも多くもらうと、外れてしまうとかいろんな情報があり、混乱していました。ありがとうございました。

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