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扶養家族の範囲内でのパート

五月からアルバイトを始めようと思います。 夫の扶養の範囲内(103万の収入)で働こうと思うのですが、 ひと月の収入が85,000円を超える月があっても大丈夫でしょうか? 全く収入がない月もあるので、例えば今月の収入は12万、来月は3万・・ というような働き方でも年間103万以内に抑えれば扶養の範囲と言えるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します!!

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#4です。追加回答です。 パート先に「扶養控除等申告書」を提出するのを忘れないで下さい。これを提出すれば天引される所得税が安くなります。 申告書の用紙はパート先の経理担当者が持っています。なければ税務署へ行けばもらえますよ。入社したら直ちに提出しましょう。

taitsu789
質問者

お礼

ありがとうございます! 全く知らないでいたら たいへんなことでした○ 教えて頂き本当にありがとうございました!!

その他の回答 (5)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#3です ・健康保険の扶養の場合、一般的な要件は   これから1年間の見込み収入が130万を超えない事・・になります  (この1年間は、1/1~12/31の意味と違って、これからの12ヶ月間の意味になります)  (例:1月~6月まで無職で、7月から月20万の収入の場合   年間ですと120万で130万未満ですが、これからの1年間なので20万×12ヶ月で240万>130万と計算します) ・月12万だと、12万×12ヶ月で144万で130万を超える事になるので  扶養に入っている場合は、要件から外れるので、扶養から外れる手続きが必要になります  外れると無保険状態になりますから、自分で国民健康保険等に加入する必要が生じます  扶養に入ったまま働いていて、月の収入が108333円を超えてもそのままにしていた場合、その後の健康保険の調査等で発覚した場合、超えた時点に遡って扶養から外されたり、その間に保険診療を受けていた場合にその保険診療分(7割分)の返還等を請求される場合もあります ・1ヶ月程度基準額を超えても問題にならない場合が多いですが、複数月超えたり平均が超えていたりした場合等は問題になる場合があります  (この辺に関しては、各健康保険の規定によりますから、事務局に問い合せて確認する事が必要です) ・税金の配偶者控除の金額は年間で見ますが、健康保険の扶養の金額は月で見ますので注意が必要です  

taitsu789
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。 自分では難しすぎて理解できなかったので、大変助かりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

税金の扶養家族に関するご質問ですね。その前提で回答します。 妻の年間給与収入が103万円以下ならば、夫の控除対象配偶者になることができます。この「年間」とは、1月から12月までの期間です。 ですから今年、4月までは収入がなく、5月から12月まで8か月の間、パートで働くのであれば、8か月の収入合計が103万円以下ならば良い訳です。ですから極端に言えば、5月7万円、6月20万円、7月18万円、8月6万円・・でも、収入合計が103万円以下ならばOKです。 引き続いて来年もパートで働く場合は、1月から12月まで12か月の収入合計が103万円以下でなくてはなりません。

taitsu789
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年は5~12月までで103万になるようにしたいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>夫の扶養の範囲内(103万の収入)で働こうと思うのですが  ・ご主人が受けられる、配偶者控除(控除額:所得税・38万、住民税・33万)の事なら   貴方の給与収入(1/1~12/31の給与収入の合計)が103万までならOKです >ひと月の収入が85,000円を超える月があっても大丈夫でしょうか? >全く収入がない月もあるので、例えば今月の収入は12万、来月は3万・・  ・貴方はご主人の健康保険の扶養に入っていると思いますが   その場合、月の収入が108333円(通勤交通費を含みます)を超えると、扶養から外れなければいけなくなります  ・ですので、月の収入は、通勤交通費込みで最大108333円までで、1/1~12/31の収入合計が103万(この金額には通勤交通費は含まれません)までなら問題はありません  ・85000円を超えても問題はない、12万は不可になります

taitsu789
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険の扶養から外れるという事は、 108333円以上働いた月に関しては、 保険に加入していないと みなされるということでしょうか? 交通費込みでは13万ほど働く月もあると思うのですが、 その場合、どういった点で、不利になってしまいますか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>103万以内に抑えれば扶養の範囲と言えるのでしょうか… 言えません。 そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >全く収入がない月もあるので、例えば今月の収入は12万、来月は3万… 前述のとおり、大晦日現在でその年にいくらの所得が合ったかで決まりますので、月々の変動は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taitsu789
質問者

お礼

ありがとうございます 夫婦間では、配偶者控除というのですね! 年末に確定することも知りませんでした。 たいへん勉強になりました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>ひと月の収入が85,000円を超える月があっても大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、1月から12月までの給与収入が103万円以下ならなれます。 また、103万円を超えても141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられます。 この控除は、年収によって38万円~3万円の控除で、年収が増えると控除額も減りますが、105万円未満なら「配偶者控除」と同じ38万円の控除です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-2.pdf

taitsu789
質問者

お礼

ありがとうございます 今年はまだ仕事をしていないので、 5~12月までで、103万を目指して頑張ろうと思います。