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扶養を外す時期について
教えてください。現在扶養内でパートで働いています。月額平均108000円以内に計算しながら働くのが苦痛で扶養を外そうと思っています。4月からパートをしていますが、まだ108000円以上働いてはいません。 ・外すのは3ヶ月の平均収入が108000円越えをしてからですか?それとも一月でも越えたらでしょうか。 また、給与の出方が少し変わったパート先で例えば4月16日~5月15日までの分が5月末に5月分の給料として支払われます。 ・扶養を外される日は1日付け扱いでしょうか。それとも月半ばの15日付けで外れることも出来るのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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12月31日までの年収で判断するのは税金です。 その収入額が103万円以内なら、ご主人が「配偶者控除」をうけることができます。 しかし、健康保険の扶養範囲の130万円は1年間に換算しての額で、向こう1年間で収入が130万円見込まれ、継続的に月額108333円を超える収入があると、被扶養者として認定されません。 1か月だけならいいと思われますが、「継続的に」という判断は、加入している健康保険によって違うかもしれません。 貴方の加入しているのは、会社の〇〇健康保険組合でしょうか、それとも、政府管掌保険(保険者が〇〇社会保険事務所)でしょうか。 扶養でなくなる時期を含めて、会社でわからなければ、健保組合ならその事務所に、政府管掌保険なら社会保険事務所に確認したほうがいいと思います。 参考 http://social-insurance.sblo.jp/
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- m_inoue222
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12/31までの年収で判断してください 4-12月...108000×9=972000円 今年に限ってはまだまだ余裕が有るのでは? ・70万円未満........なんら問題ないでしょう ・70万円以上-100万円..配偶者特別控除が無くなる ・100万円超-130万円..住民税の課税 ・130万円超........夫の健康保険から外れる? ・不明な金額.........夫の会社の家族手当 http://www.pangea.co.jp/c-press/ouendan/moneylife/money/qa06.html
補足
ご回答ありがとうございます。補足させていただきます。130万あるいは103万以内に収めるのは12月までの収入と向こう一年の収入両方においてだということらしく・・。遡ってお金を取られるのは嫌なので早めに外そうと思ったのですが、会社の事務部門の方も言うことがまちまちでこちらで質問させていただきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。会社でなく健保の方に電話すればしっかり分かったのかもしれないですね。次回はそうしてみます。会社の本社でも支社でも次々電話を回され、言うこともまちまちで困ってました。扶養って難しいんですね。