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相続について。

私が亡くなった場合、相続の権利がある人に関して質問です。 1.未婚、父母は亡くなってます。 2.亡弟の子が二人います。 3.養子に出た亡妹に兄弟が二人います。(義父母の実子) 4.養子先の義父母も亡くなってます。 この場合、2は相続権があるかと思いますが3はどうなのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

1について 未婚ということですが、お子さんはいませんか? 未婚=子供がいないなどという考えは、今の世の中そうとは限りません。 あなたが見込んであっても子供がいれば、子供がすべての相続権を得ます。 子供がいない場合には、ご両親などに相続権が移るわけですが、ご両親が亡くなっていれば、直系尊属を順番に見ていく必要があるのです。したがって、あなたの祖父母など親の親などは存命ではありませんか? 直系尊属がいないということとなって、初めて質問2を気にしなければなりません。 2について すでに亡くなっている弟さんお二人がいるのですね。弟さんが得る可能性のあった相続権は、弟さんのお子さんへ引き継がれます。弟さんにお子さんがいれば相続人となります。弟さんにお子さんがすでに亡くなっている場合には、さらにしたの孫までは権利は移りません。ですので、弟さんの一方にお子さんがいなければ、もう一方の弟さんの子がいれば、その子が相続することとなります。 3について 養子とありますが、普通養子縁組でしょうか?特別養子縁組でしょうか? 特別養子縁組であれば、実の両親との親族関係がなくなり、養親との関係が実の両親と同様となります。 この場合には、あなたの兄弟姉妹とは言いがたいでしょう。 普通養子縁組の場合には、養親と実親とそれぞれの親子関係が残ることとなりますので、あなたの兄弟姉妹として権利を得ることになります。 これらを考えた上で、相続権を得る可能性があった妹さんであれば、妹さんがすでに亡くなっているということで、その子供などに権利が移ることになるでしょう。お子さんがいなければ基本関係ありません。 あなたの妹さんが養子となった先の兄弟姉妹は、あなたの兄弟姉妹ではありません。普通養子縁組であったとしても、あなたと妹さんは兄弟姉妹です。そして、妹さんは養子先に兄弟姉妹がいる。だからといって、これらすべてが兄弟姉妹とはなりません。 4について 妹さんの養子先ということですよね。 妹さんの権利を継ぐこととなる代襲相続では、妹さんのお子さんなどしたの世代だけであったはずです。 相続の権利というのは、戸籍で確認するものです。また、相続の開始時期(いわゆる相続の順番)によっても権利者は変わります。また、手続き放置などによる先送りの場合には、相続の相続という形で、それぞれの相続で見る必要もあります。 何の目的でこのような疑問を感じられているのかわかりませんが、権利関係を把握しておいたほうが、自分がなくなった後にトラブルが少なくなると思います。 あげられると思って話していた相手が法律上もらえないでは、かわいそうです。 遺言書による相続させたい人というのがあるのでしたら、遺言書は有効な方法です。また、相続させたくないと思われる人がいれば、兄弟姉妹などであれば遺留分などの権利がないため、遺言書でスムーズな相続ができるようにしておいてあげることもできます。 行政書士・司法書士・弁護士がこの手の専門家となります。 相続税などが心配であれば、税の部分は税理士が専門後なります。 全体で相談ということであれば、司法書士と税理士の総合事務所のようなところで相談されるべきでしょう。

magamimako
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。私には子供はいません。が弟の子が二人います。ので、この二人が対象になるって事ですね。養子先の妹の兄弟姉妹は相続権の対象外なら、妹には子はいませんので弟の子だけになりますね。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>3.養子に出た亡妹に兄弟が二人います。(義父母の実子)… 意味がわかりません。 「亡妹」はすでに旅立ったあなたの実妹ですすね。 “妹の兄弟”、すなわちあなたと「亡弟」のことではないのですか。 あなたの兄弟なら、あなたからの相続権があります。 「義父母」って誰のことですか。 亡妹の養親ですか。 養親を“義父母”などと書いたら意味が通じませんよ。 しかも、養親には実子があるのに、妹を養子としたのですか。 それとも、「義父母」とは亡妹の夫の親ですか。 “亡妹の夫の親の実子”には、あなたからの相続権はありません。 とにかく、「亡妹に兄弟」が“妹の養親の実子”

magamimako
質問者

補足

書き方が的確でなくすみません。 亡妹は養子に出ていて、養親には当初子供がいませんでした。養子になった後に養親に子供が出来たようです。なにせ、私の小さい頃の事で養子先の事は私には詳しい経緯がわかりません。以前母が亡くなった時、弁護士が調べた事で知りました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1.父母に祖父母、あなたの子といった直系血族が生存(存在)していない 3.養子にでた亡妹に子がいない となると、2の亡弟の子(あなたからみて甥姪)だけが法定相続人です。3は、養子に出た亡妹と養父母との親子関係ですので、養父母の実子とあなたとは関係ありません。 あなたと養子が兄弟となるのは、あなたの実父母に養子がついたら、その養子があなたの第3順位の相続人(兄弟姉妹)となるのです。

magamimako
質問者

お礼

あやふやな質問に回答していただきありがとうございます。 亡妹の養親の実子は亡妹の兄弟になるわけですからてっきり相続の対象になるのかと思ってました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

3にも相続権があります。 養子も法定相続人となります。子供と同じです。 養子は、実の両親と、養親の両方を相続できます。 ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。 普通養子縁組の場合、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになるが、特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり、実親との親子関係がなくなる点で普通養子縁組と異なる。

magamimako
質問者

お礼

すみません、誤解を与える書き方をいたしました。亡妹は養子に他家に出されていて、当初養親には実子が居ませんでした。ところがその後亡妹の養親に実子が二人出来ました。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

3の「妹の兄弟」はあなたと血縁関係がまったく無いので関係ありません。

magamimako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうだとすれば亡弟の子のみが相続権の対象になるのですね。

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