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相続・養子として認められるのでしょうか?
民法上、養子には実子と同じ相続権があるとの事ですが、被相続人 である父は、私の実母の再婚相手で、子供の頃、養子縁組を致しま した。 その後、私が婚姻し夫の性を名乗る事となりましたが、父 名義の土地に、私共の家を建築致しました。 父には、実子は おりません。 父母共に高齢となり、相続の事が心配です。 養子縁組後、嫁いでしまっても、相続の権利はあるのでしょうか?
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noname#58429
回答No.1
民法の定めで、養子縁組の解除=離縁しない限り、 実子と同じく、結婚(婚姻)は相続に影響ありません。 蛇足ながら、養子と相続については次のとおりです。 養子(普通養子縁組)にいっても、実の親を相続できます。 養子になると養親との間に嫡出子の身分を取得します。 としても、実の親との間の関係には影響を及ぼしません。 親子関係が二本立てに、なることなります。
お礼
迅速なご回答、有難うございます。 血の繋がりが無い為、遺言状を残してもらいたいとの想いを、 言い出す事も出来ず、思い悩んでおりましたが、ご丁寧に ご回答頂き、安心致しました。