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養子の子供の遺産相続兼
私の継父、母の再婚相手に子供がいなので、私の実子2人を養子にしています。長女は今年の1月に男児を出産しました。その子は義父の遺産相続権はあるでしょうか? よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
義父というのは誰ですか?継父と同一人物ですか? そうだとして,質問は,長女の子は長女の養父の遺産相続権があるかということだろうか?長女が死亡すれば代襲相続することになるけど,長女が生きているうちは相続できません。
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- qq21
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回答No.3
養子縁組後に生まれた養子の子は、養父との法定血族関係にたちます。 ただその子(養父から見て孫)が、養父の法定相続人になるには、あらためて養子縁組するか、養父逝去時に養子(あなたの長女)が先死亡していた場合です。
- Higurashi777
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回答No.2
質問者様の実子お二人(うち一人は質問者様の長女)が質問者様のお母様とその継父とのご夫婦の養子になられているのですよね。 であれば、養子になられた時点でその長女様と継父様の間には親子関係が発生しますので、長女様は継父様の相続対象者(法定相続人)になります。これは実子と同じ権利を持ちますので、長女様のお子様(継父ー母夫妻から見ると孫)も継父様の法定相続人として扱われます。 以上、ご参考まで。
質問者
お礼
分かりやすい回答、大変ありがとうございます。はい、私の実父が亡くなって、のちに継父と再婚しました。継父に子供がいませんので、相続の対策として、私の実子、長男・長女を養子にしました。長女の子も法定相続人の対象となるのですね。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。私の娘が死亡したのみ、孫への代襲相続が成立するようですね。ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
補足
回答ありがとうございます。はい義父とは継父です。養子の長女が死亡したときのみ、継父から見た孫は代襲相続となるのですか?