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養子縁組と遺産相続について
実父の死後、義母と私は養子縁組をしました。 義母には兄妹が二人いるだけで父母も実子もいません。 私には配偶者と実子が二人います。 仮に義母より私の方が先に死亡した場合、義母の遺産は誰が相続することになるのでしょうか? 私の配偶者と子供二人が相続できない場合どのような手続きをすれば相続人になれるのでしょうか?(義母も私の家族が相続する事を望んでいます) 回答よろしくお願いします。
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A:質問者の子も質問者の養子縁組で義母の卑属とするための届出を行なう B:配偶者も養子縁組する Aで質問者の子は代襲相続できる Bで配偶者も相続人となる
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 ベストアンサーとさせていただきます。