- ベストアンサー
相続について
三人兄妹で、相続を受けるのですが、二女が養子いっています。 後の兄弟は、兄弟には、各120坪位の土地を相続しょうと思っています。 養子にいっています子は、後々行った先でも相続権、が発生しますので、お金でと考えています、 その場合、大体の相場の金額を教えていただけますと助かります
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
養子になれば、養子は養親との間で、嫡出子と同じ扱いを受けることになります。従って、養子は養親の相続人となりますから、相続により養親の財産を引き継ぐことになります。では、養子に行った子と実親との関係はどうなるのでしょうか? 実は法律上は何も変わらず、養子に行った子は、実親が死亡した場合は、その相続人となります。つまり、養子に行った子は、養親と実親両方を相続することになります。 これに対し、特別養子制度という、実親との関係を消滅させてしまう養子制度があります。これは、子の福祉のために養子と養親を完全な親子として取り扱うもので、特別養子は実親の相続人にはなれません。 養子に行かれた方にも相続権がありますから確認です。訴訟が起きないように話し合いをされるべきです。
その他の回答 (2)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
普通養子ということで、 建物なら固定資産税評価額があるのですが、土地の評価方法は一定していません。双方が納得した評価額の1/3を現金で養子に行った二女にわたします。 その場合も、折り合ったところで、遺産分割協議書に「償い金誰から二女へいくら」と明記します。 一例として評価額土地A210万、土地B150万とすると、 210万÷3=70万 150万÷3=50万 A210-70-20=120 B150-50+20=120 C70+50=120 20はAからBへの土地評価額の差に対する償い金です。養子先からもらえるからといっても、実親に対しても同等です。
お礼
丁寧な回答有難うございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
その養子は、普通養子でしょうか。 それとも特別養子でしょうか。 普通養子なら、実親との関係はそのまま 継続します。 従って、遺書が無い限り その取り分は、兄弟間で平等になります。 これが相場、といえば言えるでしょう。 それがイヤなら、遺言を残せば良いのです。 しかし、親子の間なら、遺留分というのが ありまして、それは法定取り分の50%ですから、 それを相場と考えてもよいでしょう。 つまり、1:1:0,5ですね。 土地の市価の半分が相場、と言えるかもしれません。 二女さんは、最低これだけの権利が あるのですから。 特別養子なら、実親との関係は切断され ますから、相続も発生しません。 純然たる贈与になります。 相場、というのは特に考えられないですねえ。 適当に、という他ないです。
お礼
丁寧回答有難うございました。
お礼
丁寧回答有難うございました。