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きょうだいの相続

一定の条件を満たすとき、きょうだいでも相続権が発生することがありますが、同じ親を持つ養子同士、または養子と実子でも相続権が生じることがあるのでしょうか。その場合、例えば母方祖父の養子に入った子の母が亡くなった場合、きょうだいとして相続するのでしょうか。子として相続するのでしょうか。

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  • f272
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回答No.2

同じ親を持つ養子同士、または養子と実子でも相続権が生じることがありますよ。養子は,養子縁組をした日からは血族間におけるのとまったく同じ親族関係になります。 母方祖父の養子に入った子の母が亡くなった場合には,子として相続をします。そして子が相続人であれば,兄弟には相続権がありません。

回答No.1

  養子と実子で相続分について違いはありません。 養子になっても実の親との相続に関する関係は続きます。 だから、祖父の養子になった人は 祖父の子としての相続権 実母の子としての相続権 この二つの相続権があります。  

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