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源泉徴収票は特別徴収税額の給与収入額と同じですか?
源泉徴収票がなくなったのですが特別徴収税額通知書が家にありました。以前源泉徴収票を見たときの額と特別徴収税額通知書の給与収入欄と額が同じなような気がするんですがおなじなんでしょうか?? また、特別徴収税額通知書で源泉徴収票の代わりになりますか?
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>源泉徴収票がなくなったのですが特別徴収税額通知書が家にありました。以前源泉徴収票を見たときの額と特別徴収税額通知書の給与収入欄と額が同じなような気がするんですがおなじなんでしょうか?? 同じです。 >特別徴収税額通知書で源泉徴収票の代わりになりますか? いいえ。 なりません。 「源泉徴収票が必要」ということであれば、源泉徴収票でなければダメです。 というのも、源泉徴収票は所得税についての内容で、特別徴収税額通知書は住民税についての内容が記載されており、そこが違います。 たとえば、「源泉徴収票、もしくは住民税の特別徴収税額通知書」と書かれていればいいです。
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>以前源泉徴収票を見たときの額と特別徴収税額通知書の給与収入欄と額が同じなような気がするんですがおなじなんでしょうか?? はい、「給与の支払いを受けたのが1ヶ所」、つまり「掛け持ち勤務はしていない」という場合は、同じにならないと【会社や役所の事務処理が間違っている】と考える必要があります。 事務手続きの流れをごく簡単に説明しますと以下のようになります。 ・会社→市町村:給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) ↓ ・市町村→会社:特別徴収税額の通知書 詳しくは以下のリンクをご参照下さい。 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ >また、特別徴収税額通知書で源泉徴収票の代わりになりますか? 「収入(あるいは所得)の金額が分かればそれでよい」という場合は「代わり」にはなります。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は確定申告する際には添付必須ですし、「一つの会社の給与額しか分からない(その他の収入が分からない)書類である」ため、「市町村が発行した課税証明書(所得証明書)」を要求されることも多いです。 つまり、「ケースバイケース」です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『課税証明書とは|手続き・届出110』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kazeisyoumei.htm *** (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
お礼
大変分かりやすく説明していただきありがとうございます♪ 120%の回答です(^3^)/ 助かりました♪
- mukaiyama
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>源泉徴収票を見たときの額と特別徴収税額通知書の給与収入欄と額が… 平成25“年”分源泉徴収票と平成26“年度”分特別徴収税額通知書とで、給与収入欄は同じ数字です。 >特別徴収税額通知書で源泉徴収票の代わりになりますか… 使途によりけりです。 平成25年の医療費控除や株の関係などで、確定申告を忘れていたので今から確定申告をしようとでもいうのなら、源泉徴収票の原本がないとだめです。 銀行で融資を受けたいとでもいうなら、その銀行がどう判断するかまでは、他人は分かりません。
お礼
ありがとうございます♪
- aokii
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源泉徴収票は特別徴収税額の給与収入額と同じです。 国税である所得税が毎月給与から源泉徴収されて年末調整で精算されるのに比して、地方税である住民税は昨年分の所得から計算されたものを毎月給与から天引きして給与支払者が地方自治体に支払います。個人個人から幾ら天引きしたらよいのかを地方自治体が勤務先と本人に通知をします。これが特別徴収税額通知書です。市県民税を自分で納めるのを普通徴収といい、給与から天引きして納める方法が特別徴収です。
お礼
ありがとうございます♪
お礼
ありがとうございます♪ ということは所得収入額は源泉徴収票に書いてある額と同じと考えていいですよね? 無知で申し訳ないです。 源泉徴収票でないとダメと言うわけではなく年収が判ればOKという感じです!