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相続債務を相続人に相続させるには
老人の私は老人Aに確定債権(裁判所判決)があります。老人A(債務者)は生存中にこの債務を私に弁済しそうにもありません。どちらが先に死亡するかはわかりませんが老人Aが先に死亡したとき、私は困ることになるので私が持つこの債権を老人Aの子、相続人に相続債務として相続させる法的措置をとりたいと考えています。老人の私と老人Aとは承認とか、約束のような形での相互契約ができません。法的手段による一方的な措置(訴訟)をとることができますか。
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- tk-kubota
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債務引き受けは、Aの子が承諾しない限りできないです。 また、yobo4さんが、Aの子に債権譲渡すれば、事実上回収したことになりますが、Aの子が承諾する必要がありますし、Aの承諾か通知が必要です。 訴訟など判決を求めることはできないです。 何故ならば、Aの子に、その義務はないてすから。
- watch-lot
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相続人となる子は、Aが死んでから3ヶ月以内に相続放棄することができます。 これをあらかじめできないようにすることはできません(相続人の権利です)。 あなたとしては、今のうちに取り立てのための法的手続き(つまり裁判)をして確定判決で強制執行するか、またはAの子供たちが同意してくれるのであれば、今のうちに連帯保証契約を結んでおくことです。
- 86tarou
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2人だけの約束ではどうにもならないでしょう。相続人本人の許可なしにそんなことが出来れば、大変なことになっちゃいます。自分の知らないところで、債務を背負わされるのですから。 Aが亡くなれば相続人が相続することになりますが、財産より債務の方が多ければ相続人は相続放棄をするでしょう。あなたは残った財産から債権回収することになります。ただし、他にも債権者が居れば、金額に応じて分配することになります。 2人だけで何を取り決めようと、死後はこれが実行されるだけです。本人に払う意思があるなら、早いうちに出来るだけ回収する方が良いでしょうね。亡くなってからだと、かなり面倒だということもありますし。