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相続財産分離の制度について、どうか皆様のお知恵をかして下さい。

相続財産分離の制度は、被相続人と相続人の財産の融合を防ぐため相続債権者・受遺者及び相続人の債権者の利益のための制度ということは存じています。その上で、948条において相続財産にて引当きれなかった債務につき相続人の固有財産への権利行使が認められています。一方で、相続人には限定承認という制度による保護が与えられています。この財産分離と限定承認の制度が制度的に衝突するもののように思えてなりません。ともうしますのも、941条において財産分離の請求期間が相続開始の時から3箇月以内とされています(これは第1種についてですが)。仮に相続人による限定承認より先に、財産分離の請求がなされた場合、相続人は限定承認したとしても、被相続人の引当きれなかった債務につき、自己の固有財産からの弁済を余議なくされてしまうのでしょうか?また逆のパターンにおいてはいかがでしょうか?これはどちらが先にされたかという問題になってしまうのでしょうか?私が思うに、単純承認されない限り被相続人と相続人の財産が融合することはありません。つまり財産分離の制度は単純承認した場合にのみ適用される制度と解するべきなのかと考えています(944条)。単純に条文からはそう読取ることが出来ず、いろいろインターネットで調べてみたのですが裏付けがとれませんでした。つたない質問文にて大変申し訳ありません、どうか皆様のお知恵を拝借させて頂きたいと存じます。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>財産分離の請求は限定承認の先後によらず、限定承認が有効に成立した時点で手続きは停止するという理解でよろしいのでしょうか?  そのとおりです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>仮に相続人による限定承認より先に、財産分離の請求がなされた場合、相続人は限定承認したとしても、被相続人の引当きれなかった債務につき、自己の固有財産からの弁済を余議なくされてしまうのでしょうか?  限定承認ですから、当然、固有の財産から弁済をする必要はありません。財産分離手続は停止することになります。 >また逆のパターンにおいてはいかがでしょうか?  限定承認がなされたとしても、財産分離の請求をすることは妨げられません。なぜなら、形式上、限定承認の申述の受理の審判がなされたとしても、実体法上、当該限定承認の申述の受理審判が無効ということもあるからです。

yukichinjp
質問者

お礼

buttonhole 様 まずはご回答の程誠にありがとうございます。 財産分離の請求は限定承認の先後によらず、限定承認が有効に成立した時点で手続きは停止するという理解でよろしいのでしょうか? もし誤った理解でしたら大変お手数ですがご指摘頂ければと存じます。

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