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相続財産の債務
訴訟当事者が死亡して裁判を承継 父が知人に5,000万の返還訴訟を弁護士を立てて起こしました 判決が下りる1週間前、に父が突然死亡してしまいました そのまま、弁護士が訴訟代理人として訴訟をすすめ私が承継人になりました 裁判は調停で和解しました 弁護士裁判費用ですが、父の未払い金としてその相続財産から債務として控除出来るのでしょうか
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- Bokkemon
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回答No.1
5000万円を請求して和解したということですから、幾らかの返還は受けられたということだと理解します。 その返還を受けた金額も相続財産だと思われますので、弁護士費用は相続財産の保全に要した必要経費だと理解すればよいのではないでしょうか。保存に要する費用は相続人全員のために支出した費用ですし、故人が進行していた裁判の費用ですから、和解によって得た額から控除した現実の受益額を相続財産だと考えてよいのではないかと思います。 但し、税の計算においては税務署の判断ですから、「控除後の額を相続財産として計算して良い」旨の税務署員の回答を得ることをおすすめします。
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お礼が送れまして申し訳ございませんでした。 貴重なご意見、本当に有難うございました。