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債務は更改されたとみなされるか?
債務は更改されたとみなされるか? 相続において、引き受け者Aが重畳的に債務を引き受け一部弁済したが、債務不完全履行になった。 そこで債権者は関係相続人は連帯して支払うよう要求してきた。 しかし、債務不完全履行になるまでに、支払期日の延期数回。 その後、いったん自動引き落としで完済になったあとAからの申し入れで、全額返済はできないからお金を返してくれとの要求に答え返金、支払い期限も延長した。 このような経緯では、債務の要素変更による更改とみなされ、相続の借金ではなくA個人の借金と判断されないのでしょうか?
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原契約がどうなっているか確認しましょう。 つまり イ・・・原契約が相続前の契約のままで、 それを債務者や返済条件の変更しているだけなのか。 ロ・・・原契約は新たに金銭消費貸借契約を結び 資金使途として前の契約を返済(完済)させているのか。 イの場合は単に返済条件変更で更改ではありません。 ロの場合は新たな契約を結んでいますから更改です。 債権者に原契約書の写し、ついでに変更契約の写しをもらい 確認しましょう。