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債務者が死亡している債権を譲受する時の質問です
3つお聞きしたい事があります。 (1)債権を譲り受けるとき、すでに債務者が死亡している場合は、 債権譲渡通知は必要ないんでしょうか? 貸金の勝訴判決を得ているものを譲り受けるつもりなのです。 そしてこの債務者には相続人はすべて相続放棄して、相続人がいない状態です。 (2)この債権の債務者は借地の古家しか持っておらず、元債権者は弁護士に依頼したりするのは面倒だし、費用がかかるようなら厭だと言っています。少しでも買い取ってくれるなら譲りたいという事です。私がその債権を買ってあげる場合はどのような書面を書いてもらったらいいのでしょうか? (3)そして裁判所は、この債権を譲受した書類と元判決正本を添付いけば私は正式な債権者として権利を実行できるのでしょうか? 私の希望は、そこは家から近く便利なので、所有できて借地代だけ払っていいので、遠くにいる母を呼んで住ませてあげることが出来ればと思っています。 ご教示お願い致します。
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- tk-kubota
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債権譲渡は、譲渡人がその債務者に通知するか又は承諾しないと譲渡したことにならないです。 死亡している者にそのようなことはできないので、その相続人にします。 相続人が居ないのであれば家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申請します。その者に通知か承諾をもらえばいいです。 その前に「貸金の勝訴判決を得ているものを譲り受けるつもりなのです。」と云いますが、勝訴の確定判決があるからと云って、それを譲り受けても、その債務名義で差押えなどできないです。これは、その逆ならは承継執行文の付与を受ければいいですが、本件のような場合は、そのような規定がないので、仮に、債権譲渡を受けたとしても相続人(今回は管理人ですが)を相手として新たに債務名義が必要です。 その債務名義を得て、その古い建物を差し押さえて競売すればいいです。 なお「法定地上権」等の文言がありますが、とんでもないです。 法定地上権は設定されたとは云えないです。何故ならば「借地で」と云うことですから。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
正式に貸金債権を譲り受けても、建物を使用することはできません。 相当な手続きが必要です。 根本的な誤解があると思います。
- metabo-poo
- ベストアンサー率33% (45/136)
借地の建物は保存登記されていますか? 保存登記されているなら法定地上権で土地所有者に対抗できますが そうでないと対抗できません つまり、建物の保存登記ありならば資産価値があり買い取ることも良いと思いますが 登記なしならその債権に価値があるとは思えません
補足
ありがとうございます。 私の質問を補足致します。債務者名義で建物の登記はしているようです。 相続財産管理人の専任の申し立てですね。 それなら元債権者名で、実行する方がスムーズに行きそうですね。 「法定地上権」の文言は、別の回答者の方が言ってくれてるようですが、とんでもないというのは 「ない」つまり法定地上権はないと言う意味ですか?