- ベストアンサー
遺産相続で相続人本人から承認が得られず困っています
- 2年前に夫が他界し、相続の手続きをしていますが、夫の姉が相続の意思の承認を拒否しています。裁判所で問題解決を目指していますが、手続きについての疑問点もあります。
- 裁判所は家庭裁判所で審理することができますが、即日の判決が出るかはわかりません。また、相手方の夫も裁判所に来る可能性があり、その際に過激な言動が心配です。
- 裁判に必要な書類や証拠については、専門家の意見を仰ぐことをおすすめします。具体的な書類や証拠については、弁護士に相談してください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続放棄の締切りは過ぎているので、どのような遺産分割をするかBさんと取り決めて、そのうえで書類作成に協力してもらう(もしくは協力にかわる裁判所のお墨付きをもらう)ことが必要になります。 まずは、家庭裁判所で遺産分割の調停をすることになります。 調停委員が当事者と交互に話をして、お互い納得できる条件で合意できれば調停成立ということになります(当然、1回の期日で話がまとまるとは限りません)。相手が呼び出しても家裁にやってこなかったり、話し合いがまとまらないときは裁判所に決めてもらおう、ということで「審判」という手続きに移ります。 本来、Bの夫は当事者でも直接の利害関係人でもないので調停には同席できませんが、調停委員によっては利害関係人を比較的緩くとらえて事実上、同席を許すことはありえます。 もっとも、上記のとおり調停は交互入室スタイルなので、あなたが直接顔をあわせることはありませんし、彼が過激な言動をしたからといってそれで調停委員が押しきられて結果が左右されるということもないはずです(せいぜい、調停不成立で審判になるくらいでしょう)。 どうしても心配なら、調停申立て時、あるいは最初に調停委員と会ったときにでも(最初に話を聞かれるのは申し立てた側です)、Bの夫ではなくBと話してほしいと伝えてみてはいかがでしょうか。 調停の段階では、きっちりどの証拠とどの証拠が必要というわけではありませんが、相続人は誰がいるのか、相続財産は何があるのかをはっきりさせるために、家系図や財産目録を作ったり、戸籍や登記簿を準備しておくとよいでしょう。ほかに必要なものがあれば調停委員が指示してくれます。 申立ての手続きなど詳しいことは、家庭裁判所で相談してみて下さい。
その他の回答 (3)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
調停前置主義・・・相手が話し合いに応じないとわかっていても、調停申し立てから始めなければならない。 調停委員が、それぞれから話を聞き、まとまるように、助言する。 まとまらない場合には、裁判官が「審判」という判断をする。 審判に不服なら、高等裁判所に、即時抗告をする
お礼
不調ならば高等裁判所に、即時抗告をする事ですね 有難うございました
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
家庭裁判所での、遺産分割の調停です。 判決は即日出ることはありません。
お礼
遺産分割の調停ですね、以前に簡易裁判所で調停の経験があります。 有難うございました
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
民事法廷です 相続権のない者は発言できません 裁判官の指示に従わないと退廷させられるので安心してください 判決はその場で出ると思います
お礼
有難うございます
お礼
家庭裁判所で遺産分割の調停の申立を行うことと、戸籍謄本と土地登記簿謄本が必要と判りました。 有難うございました。