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債務の履行とは?債権者が認識しないと認められないの?
- 債務の履行は債権者が認識しないと裁判で認められないものです。
- 債権者には直接返済する必要があり、借りた本を玄関やポストに置いても返還されたとはみなされません。
- お金を返す場合も債権者の口座に振り込むだけではなく、債権者が入金を確認した時点で返済されたとみなされます。
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こういう問題は「弁済の提供」といいます。 債務者は弁済の主要な部分をなせば、弁済の提供が あったことになり、それ以降の責任を原則負わない ことになります。 特定物の引き渡しを目的とする債務の場合は 契約の意思や慣習によって決まります。 借りた本の場合であれば、債権者の自宅で 債権者に返す、という黙示にしろ、そういう 意思であったと思われます。 債権者が不在のときは、同居する家族に渡した 場合でも、有効な弁済の提供になります。 それが明らかでない例外的な場合については 債権発生当時、そのものの存在した場所において 弁済すべきとされています。 特定物の引き渡しでない場合は、債権者の 現時の住所になります。 (民法484条) 支払った、返済したなどの債務の履行は債権者が、それ (弁済)を認識しないと裁判では債務の履行と認められないものなのでしょうか? ↑ 認識の必要はありません。 信義則上、債務者がなすべきことをすればそれで 弁済の提供はあったことになり、以降の責任は 原則生じません。 借りた本を債権者に直接返すのではなく、債権者の家の玄関の前に 置いて置いたり、家のポストに入れた時点で返還した (弁済した)とはみなされず、債権者が直接確認するまでは 返還したとはみなされないのでしょうか? ↑ 期日をとくに定めなかった場合はそれで弁済の提供が あったことになるのが通常ですが、玄関の前、てのは 更に詳細を詰める必要があります。 雨に濡れたり、他人が持ち去るのが容易な場所だったか などが問題になります。 お金を返すのにしても、債権者の口座に直接振り込んだ時点ではなく、 債権者が入金を確認した時点に返済された(弁済された)とみなされるのでしょうか? ↑ 金銭の場合は、債権者の自宅へ持参するのが 原則ですが、銀行振り込みで可、という慣習や 意思があったとされる場合が多いでしょう。 いずれにせよ、債権者の認識は不要です。 債権者の支配領域に入ればそれで構わないと思っていたのですが・ ↑ それは意思の伝達の問題ですね。 弁済の提供とは異なる概念です。 今まで直接本人に手渡しで、借りたものを返したことがほとんどない のですが、あまりよろしくないのでしょうか? ↑ それでは弁済の提供があったことにならない場合がありますから よろしくないです。 ポストに入れておくよ、ぐらいの連絡はすべきです。