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債務者の親族による相続放棄について

先月、債権者である私の元に一通の封書が届きました。 内容は債務者である両親、兄弟からの連名で(債務者が死亡につき相続を放棄しました)という通知でした。 これはつまり、死亡した債務者の債務は相続しませんよ、よって支払う義務もありませんよということですよね? (相続放棄申述受理証明書というものが同封されていました)

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  • sfx1208
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回答No.1

その通りで、債務者死亡で相続が発生したが、相続放棄で支払う必要がなくなりました。

nasuotoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他人様から金を借りまくっても、死ねばチャラになるだなんて・・・ 何とも理不尽な社会です。 いやいや愚痴をこぼしてしまいましてすみません。 ありがとうございました。

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