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債務承認後の相続放棄はできないですよね?

生前に父親の債務を肩代わりして返済していたような場合は、債務の承認とみなされ、父親死亡後には相続放棄はできなくなりますよね?

みんなの回答

  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.4

肩代わりの返済をするというのが一時的ではなく、長期にわたって返済しているような場合は債務の承認とみなされ、連帯保証人同様、支払義務が生じるかもしれません。それと、5月に引き落としの分は私が代わりに払いますと債権者と契約を結んだ場合は、5月だけは父親の生死にかかわらず払わなければなりませんが、それ以降は払わなくていいです。要するに返済をするという契約を誰がしているかどうかで決まるのではないかと。父親の債務を返済することを承認した場合その承認した債務だけ支払義務が生じます。その他にも債務があったとしても相続放棄はできます。承認した債務は相続財産からはずされます。補足の件については、税法上は名義にかかわらず、実際に使用した人や利益を得ている人を基準に考えます。本来、息子の授業料のために父親が息子に成り代わって借金をした場合は息子が連帯保証人になったり、返済をする契約をしない限りは父親のした借金は相続放棄できます。しかし、これは親に借金をしたけど、親が死んだから返済する必要がなくなったことと同じです。そこで、親は子に対して債権をもっているのですが、もし父親が死亡して相続放棄しなかった場合は、子に対する債権を相続します、自分が自分に対して債権を持つということはありませんので、財産を取得したことと同様です、それとローン会社に対する債務も相続しますので、正の財産と負の財産の合計した金額が相続税の課税対象です。 そうすると相続放棄すれば、父親の持っている債権も相続できませんから、相続税は発生しません。ただし、債務も承継しなかったとすると、父親からお金は借りたけど債務が消滅したこととなり、生前に父親から借りたお金を返す必要がなくなったので贈与税課税対象なのでは・・

回答No.3

NO2です。 言葉を誤りました。 債務の弁済とは、故人の財産を使っての弁済をしていなければ、となります。

回答No.2

相続の開始は一般的に被相続人の死亡を知った日が開始日になりますので、死後債務の弁済をしたりしていなければ放棄できます。 ただし、故人の連帯保証人債務は承認・放棄とも無関係となります。

kelly7s
質問者

補足

債権者と自分で返す契約を結ぶとだめですね。

回答No.1

生前に父親の債務を肩代わりして返済していたような場合でも、相続の承認とはみなされないと思います。相続の承認・放棄は、相続開始後(父親の死亡後)にするものだからです。 また、仮に父親の死亡後にその債務を肩代わりして返済した場合でも、相続財産に手を付けていなければ、第三者による代位弁済とみなされて、相続の承認にはならないように思います。

kelly7s
質問者

補足

父親の教育ローン等実質的に相続人の利益をもたらす場合において父親が死亡した場合に相続放棄はできるか? 卒業後は父親ではなく本人が代りに返す場合です。もし本人が代りに返さない場合は契約者である父親が返済義務を負い、その後子に対して請求することができるはずですが、父親が死んで相続放棄をした場合は、債務の免除とみなされ、贈与税か一時所得課税でしょうか。

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