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代位を債務者から主張できるか?
弁済による法廷代位が発生したとします。そのうえで代位された元の債権者が、債務者に対して訴訟を起こして請求した場合です。 この場合において、債務者は「代位が起きたからお前はもう債権者ではない」と主張・立証して、請求棄却の判決を得ることができるのでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.1
弁済による法廷代位が発生したとします。そのうえで代位された元の債権者が、債務者に対して訴訟を起こして請求した場合です。 この場合において、債務者は「代位が起きたからお前はもう債権者ではない」と主張・立証して、請求棄却の判決を得ることができるのでしょうか?