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代位を債務者から主張できるか?
弁済による法廷代位が発生したとします。そのうえで代位された元の債権者が、債務者に対して訴訟を起こして請求した場合です。 この場合において、債務者は「代位が起きたからお前はもう債権者ではない」と主張・立証して、請求棄却の判決を得ることができるのでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.1
できます。 ただ、「代位が起きたから」というよりは、例えば「某が『弁済済み』だからお前はもう債権者ではない」という主張のほうが正しく・簡易であるように思いますが。 「法定代位がおきたから」と主張して相手が否認すると、代位弁済した人が、法定代位の資格(身分)を持っていたかどうかから主張立証しないといけません。 法定代位は誰にでもできることではありませんので。 さらにその人が、「弁済したこと(債権者が受け取ったこと)」を証明しないといけないと思われます。二段階の主張立証が必要になります。 「弁済したから」なら、誰だろうがとにかく誰某が「弁済したこと(債権者が受け取ったこと)」を主張証明すればいいわけですので、1段階でOK。そっちのほうが楽な気がします。 もっとも、代位された債権は、求償権などに変わるのか元の債権そのものなのか、などの理解しだいで、主張は違ったりするのでしょうが。