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学生との結婚での扶養について

私は今年中に結婚予定なのですが、夫になるのは学生で、卒業もあと2年間はなさそうなのですが、私の扶養に夫を入れるとどうなるのか、具体的になにが削除されるのかとか全然わからず、悩んでいます。ちなみに私の収入は手取りで年収400万弱位で、彼は研究費として9月から3月まで60万位でる予定です。どなたか詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まず、お相手の方を、質問者さんの扶養にするというのは、出来ます。 収入金額の基準さえクリアすれば、配偶者控除または配偶者特別控除が使えます。 ただ、#2さんが書かれている「ストレートの大学4年以下(年末現在で満23歳未満)であれば63万円」というのは、特定扶養控除のことであり、扶養控除の中で一定の年齢(16歳以上23歳未満)の家族だと控除金額が増額されるので、配偶者控除の場合は関係がありません。 #ちなみに、夫が妻を扶養する場合は配偶者控除だが、妻が夫を扶養する場合は配偶者控除にならないって事はないので。 あと、質問者さんが会社の健保組合に加入していたり、厚生年金に加入している場合は……つまり、国民健康保険とか、国民年金の種別第1号でない場合は、お相手は「健康保険上の扶養にできるので、お相手も質問者さんも、お相手の分の健保負担をしなくて良い」「お相手の国民年金は、種別が第3号になれるので、保険料の負担がない」ということになります。、 お相手の研究費ですが、給与として支給されるのなら、収入として金額を気にする必要がありますが、単に大学から必要経費的に使って良いお金として予算が組まれているものでしたら、収入ではないので気にしなくて良いです。

non_m
質問者

お礼

保険は厚生年金なので、扶養にできますね。具体的に教えて頂きありがとうございました。ちなみに扶養にしないとしたら何が自分達の負担になるのでしょうか?扶養にした方が金銭的に楽ですよね?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>彼は研究費として9月から3月まで60万位でる予定… その60万は彼が自由に使ってよいお金ですか。要するに、バイト代みたいにものですか。 それから、彼は何歳ですか。ストレートの大学4年以下なのか、それを超えるのかどちらですか。 あなたの所得税の計算において、扶養控除を受けるには、ご主人の所得、収入に制限があります。 ご主人の ・「所得」が 38万円以下 ・または「給与収入」が 103万円以下 であって、ご主人が ・ストレートの大学4年以下 (年末現在で満23歳未満) であれば 63万円 ・年末現在で満23歳以上であれば 38万円 をあなたの所得から控除してもらえます。 「研究費」というのが、どういう性格のお金かよく分かりませんし、年齢によっても変わりますので、詳しくは税務署でお尋ねください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
non_m
質問者

お礼

ありがとうございます。研究費についてもう一度確認してみようと思います。自由に使えるお金ではあります。

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

夫となる方を扶養に入れることは可能です。 扶養に入れると配偶者控除の適用を受けることができますので、貴女の所得税や住民税が安くなります。 手続きは、まず会社に報告して「扶養が1人になりますので、毎月の源泉所得税の額を変更してください」といえばOKです。 あとは年末調整のときに、扶養控除等申告書にご主人の名前、生年月日を記入すればいいでしょう。 因みに彼の研究費は税金の計算上、関係ありません。

non_m
質問者

お礼

ありがとうございました。具体的になにをすればいいかもわからなかったので助かりました。

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