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扶養家族に入る条件について教えてください

私は学生で親の扶養家族に入っているのですが、バイトの給料が年間103万以下なら、税金もなにも問題ないと思っていたのですが、それは間違っていますか?月に平均して稼がないといけないのですか?昨年は給料が年間103万以下でしたが、1月から6月まで月に3,4万程度だったのですが、7月から11月まで月に14,5万程度ありました。そしてまた12月は3万程度だったのですが、これは扶養家族として認められますか?税金とか請求されたりしますか?もし、認められない場合、今年が扶養家族として認められないのでしょうか?それとも昨年が扶養家族として認められませんと手紙か何かできて、色々支払うのでしょうか? それと、年間103万以下という額は家庭によって異なると聞いたのですがどうゆう計算になるのでしょうか?教えてください。知識がなくてすみません。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

学生なんだったら、扶養とは別に、あなた自身の所得税・住民税に関しては「勤労学生控除」が適用されるはずです(専修学校や各種学校では対象にならない場合もある)。 〉税金は親の扶養だけれど、健康保険だけ扶養から外れるということなのでしょうか? 原則としてはそうですが、そこは社会保険事務所なり健保組合なりの判断です。 〉健康保険から外れれば税金の扶養も外されるのですか? 関係ありません。全く別の基準です(健保は月収で判断するが、税金は年収で判断する)。 〉健康保険から外れなければいけない場合、自分で市役所に行ったりするのですか? 本来は、親御さんが、自分の勤め先(を通じて社会保険事務所/健保組合)に届け出るとともに、あなたが国保の手続きをしなければならないのです。 ただ、収入に波がある場合については、下記のURL参照ということで……。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021128mk21.htm

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

年間103万円というのは、給与所得控除(必要経費に代わるもの)と基礎控除(全員が1回だけ必ず使える控除)を差し引いた金額です。 家庭によって異なるということは、ありません。ただ、収入が103万円というより、「所得(必要経費または給与所得控除)が38万円まで」というのが親の税金上の扶養に入れるので、収入が給与所得扱いでない場合は、必要控除の算出方法が給与所得控除と違うので、そういう意味で違うのかもしれません。 税金上の扶養は、月に平均して計算することは無く、1月1日~12月31日までの収入合計で考えます。 質問に書かれている金額だけでは、税金上の扶養に入れるかどうかは不明ですが、103万円を超えていなければ大丈夫です。 なお、加入している健康保険が、親の会社の健保(健康保険組合など)の場合が、年間額ではなく、支給額によって事情が変わってきます。 締め日というのが無く、向こう1年間の収入見込みで考えます。「このバイトは、6ヶ月で辞めることが決まっているから」「12月31日までの収入見込みが○円以下だから」では無いのです。 本当は、7月~11月は、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えているので(その状態が5ヶ月だったとは言え、月14万円*12ヶ月が130万円を超えているので)健保の扶養からは外れる……ということです。 ただ、こちらの方は、家庭によって異なる部分もあり、国民健康保険だと、年収による扶養がどうこうって言うのは無いようです。

maririmo
質問者

お礼

ありがとうございました。もう一つ質問があるのですが、年間の給料が103万未満だけれど、月108000円を超えている月が5ヶ月もあるような私の場合は、税金は親の扶養だけれど、健康保険だけ扶養から外れるということなのでしょうか?それとも、健康保険から外れれば税金の扶養も外されるのですか?健康保険から外れなければいけない場合、自分で市役所に行ったりするのですか?それとも、手紙がきたりするのを待っておけばいいのでしょうか? 質問ばかりですみません。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

税金は、所得控除65万円+基礎控除38万円があり、これが103万円といわれますね。 これ以上の収入になると税金が発生します。 保険証などの扶養家族は、130万円ぐらいまであり、税金の扶養家族(103万円)とは基準が異なります。 したがって、103万円以下なら税金も健康保険なども、扶養家族になりますね。 もちろん、1月~12月までの1年間分です。 ただし、月10万円以上収入があると、これから向こう1年間130万円以上になると見なされる場合もありますが、詳しくは保護者の勤務先に聞いてみるとよいでしょう。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

>バイトの給料が年間103万以下なら、税金もなにも問題ないと思っていたのです。 年間収入が103万円以下でしたら、何もする必要ありません。 しかし、年間収入が103万を越えた時点で扶養になることは出来ませんので、親の扶養に外れていないと、修正申告をするようになると思います。 >年間103万以下という額は家庭によって異なると聞いた 家庭によって違ってくることはありません。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040216mk21.htm,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020722mk21.htm
maririmo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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