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破産後は年金すらも差し押さえられませんか
父親が連帯保証人になっていました。現在死亡しています。債務者が自己破産しました。 相続人の母親、私や兄弟は、相続を放棄しないで、負の財産も相続する方法をとっています。銀行さんに対して、残りの債務を月月、分割として、ローンを組んで支払うという形をとっています。 破産、、、いいシステムなのですね。破産後に不動産を購入しても、そちらは一切誰にも取られないようです。破産後に不動産を現金で購入したそうです。破産後に、大金を入手することもあるでしょうし、隠し財産なのか?そこ等へんは、私も調べようがありません。それはいいのですが・・・・・ そちらは(彼の不動産)、破産後であるからして、私たち身内が裁判をしたとしても、取れないことは,承知しました。 ですが、年金はどうなのでしょうか? 現在年金収入があるようです。そちらから、幾ばくかどうにかは、結果としては、不可能ですか? その彼自身が良心に基づき、私たちにいくらかを自主的に払わない限りは、なんの手段もないってことですか? もしも可能性があるなら、裁判もアリと考えていますがいかがなものでしょうか?(負の財産も望んで相続していますので、現在弁護士さんなどとは、依頼、相談はしていない状態です)
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- -yo-shi-
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回答No.1
無理です。 相手が自己破産していなければ求償権はありますが、自己破産により免責になっていますから求償権を行使できる債務が存在しません。 仮に求償権が今もなお存在するとしたら、相手方は自己破産した意味が無くなります。 そもそも、連帯保証人になるということの責任と重みを理解する必要があると思います。
お礼
わかりました 私自身が保証人になったのではないので・・・・ 相続はしています、というだけです。 ありがとうございました