• ベストアンサー

相続について 相続すべき? それとも放棄すべき?

相続について教えてください。 財産:1000万(現金、不動産、有価証券含む) を相続しようと思うのですが、この他に連帯保証人となっていることがわかりました。 実際にはまだ連帯保証した先が優良なので、借金は発生していませんが、 もし破産すると、多分2500万~3000万位の借金がかかってくると思われます。 (連帯保証した先は順調に返済が進んでいるとの事) この場合、財産1000万を相続すべきでしょうか? それとも連帯保証した先が破産することを恐れ、放棄すべきでしょうか? 一緒に暮らしていることもあり、全て放棄するとなると不動産関係で困まりますが、それでも2500万~3000万の借金よりマシと考え、放棄すべきでしょうか? どうしたら良いか、教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

 まず、連帯保証債務の内容について、しっかり把握することが大切です。相続放棄は3ヶ月以内が原則ですから(※家裁に申し出て認められれば期間を延長することも可能)、早急に調査することが必要だと思います。  連帯保証債務については、原則として相続しますが、相続しなくてもよい連帯保証債務があります。根保証というもので、「責任の限度額ならびに保証期間の定めのない根保証について相続を否定した」最高裁の判決があります。この最高裁の判決(昭和37年11月9日)については、最高裁HPから下記、参考URLに貼っておきます。    質問者さんの連帯保証債務の内容がわからないので、相続しなくてもよい連帯債務もあるというアドバイスにとどめ、詳細は地元の弁護士に法律相談をして下さい。  ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/9ADF29D69F91FA4649256A8500316180?OPENDOCUMENT

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

連帯保証の相続は、相続を認める・認めないなど議論の分かれるところがあります。 『連帯債務』を一括した判断はできず、ケースバイケースで考えるべきだとおもいます。 質問者様にとって、最良のシナリオは、『話し合い』により、連帯保証が無効となり、死亡者以外で、新たに別の連帯保証契約が為されるというものです。 被相続人の連帯保証を解除する方法 主たる債務者、他の連帯保証人、債権者を交えた判断となります。 とりわけ、債権者の動向が注目され、場合によっては、即時、法的に債権回収を図る可能性もあり、こうなると、素人では、対応できません。(最悪、連帯保証の係る、主たる債務者の債務全額を負担することになります) 『限定承認』という相続方法もあります。 まずは、主たる債務者を通し、話し合いをもたれてはいかがですか?

回答No.1

ご質問の内容は、純粋な法律問題ではないと思われます。というのは、質問者さんは、「相続を承認したらどうなるか、相続放棄をしたらどうなるか」というような法律的な事については、わかっておられるからです。「相続放棄すれば財産も債務も承継しない事はわかっている。しかし、相続を単純承認すると、1000万円の財産は確実に得ることが出来るが、同時に2500万円~3000万円の債務の連帯保証人の地位も承継する事になる。どちらが自分にとって得になるか?」と言うご質問だと思いますが、連帯保証人として、将来その債務を負担しなければならないリスクの割合等については、法律問題ではありません。要は、その債務を負っている主債務者が、将来キチンと最後まで債務を支払えるかどうか、と言う事であり、それは、その債務者の支払能力等具体的なものが全くわからない我々が、一般的に答えられるものではないからです。ですから、お答えとしては「あなたが、主債務者の支払能力等から将来連帯保証人として債務を負担してしまうような事が起きる、と判断するのであれば、相続放棄をすべきだし、そんな事は無いと判断するなら、単純承認すればいい」と言う事です。ちなみに、相続放棄は、相続が開始して自分が相続人になるということを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

関連するQ&A