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自己破産破産審尋終了したのですが相続の件で…

自己破産破産審尋終了したのですが相続の件で… 破産審尋で裁判官に相続の件で追及されて、追加書類の提出で問題がなければ同時廃止でいいでしょうといわれました。 内容は去年の1月に父が死去。今年の3月に破産申請。父の財産はローン支払い中の家のみ、家は母と連帯債務者になっていたのと、ローンの残りがあるために相続はせずに、遺産分割協議書を作成して母に譲るとしました。私の他に兄弟は2人です。家の持分は2/3が父で3/1が母。名義もローンの返済者の手続きも母に登録済みです。 家の価値は500万位でローン残高は150万位になります。 裁判所からローン償還表と父と母とのローン債務の証明書、父親の通帳の提出するように言われています。問題がなければ同時廃止でいいと言われていますが、こういう状態だと法律に詳しくない素人ではよくわからなく不安でいます… ぜひ、どんな状態なのかおしえていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.1

>ぜひ、どんな状態なのかおしえていただけないでしょうか。 「遺産(父名義の家)を受け取ったんなら、それを債権者に配分しないといけないから、同時廃止は認めないよ。ローン債務の証明書とか出して、遺産(家などの不動産)を受け取ってなくて、財産が一切無いって証明できたら同時廃止を認めましょう」って言う状況。 同時廃止とは、簡単に言うと「債権者に配分すべき財産が1円も無いので、破産手続き開始と同時に破産手続きを終結させる」って事。 財産が1円でもあれば、それを債権者に配分しないとならないので、破産手続きを開始したのち、破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し、破産者の全財産を債権者に分配することで、破産手続きが終了します。 財産が1円も無いなら、破産管財人を任命する必要は無いし、債権者に全財産を配分出来ない(無い物は配れない)ので、破産手続き開始と同時に破産手続きが終了します。 要は「破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し破産者の全財産を債権者に分配する必要があるのか、その必要は無く破産手続きを終了させて良いのかを決めるから、その判断をするのに必要な書類を提出しなさい」って言われているのです。 なお、もし「誰かにお金を貸していて、回収してない」って言うなら同時廃止は出来ません。貸したお金があるなら、破産管財人を任命して、その貸したお金を回収し、回収したお金を債権者たちに配分しなければなりませんから。

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