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相続放棄と預金引き出しについて
相続放棄と預金引き出しについて 母が年金生活中に入院をし、先日他界しました。 そこで、葬儀費用や入院費用の支払いを行わないといけないと思い、母名義の口座から残金を引き出して支払いをしました。 葬儀等を済ませ一段落したころ、母が連帯保証人になっていたことが分かり相続財産が負の財産を上回ってしまうことから相続放棄の手続きを現在進めているところです。 そこで、みなさんに質問したい内容は、 (1)母の死後、葬儀費用や入院費用として母名義の口座から引き出して支払った事が単純承認とみなされ相続放棄が出来なくなってしまうのか。 (2)口座から引き出すまでは、生前母から借金(連帯保証人)は無いと聞いていた。 (母個人の債務(借金)は無いが、連帯保証人となっていることは聞かされていなかった。) (3)口座から引き出したお金は母の年金で残っていた年金である(約5万円程度)。 (その口座は年金が振り込まれるためだけの口座。別途貯金するための口座は持っていません。) (4)相続放棄の申述書には預金はゼロで連帯保証人としての債務額のみを記入した。 (5)家庭裁判所にはこの事を話していない。 以上の内容ですが、相続放棄は受理されるでしょうか。 よろしくお願いします。
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- kanpyou
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回答No.1
弁護士による遺言、相続法律相談 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/soindex.html 上掲サイト内、中段よりやや下あたり 相続 「葬式費用の支払いと単純承認/弁護士の法律相談」 の項を参考になさってください。