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連帯保証で請求された場合、家の名義変更後、自己破産可能?
年金生活者である私の母が、叔父の事業の連帯保証人になってしまっており、先日叔父から800万円程度の借金返済ができず破産で迷惑をかけることになりそうとの内容の連絡があったそうです。恐らく連帯保証人なので、責任から逃れることはできないと思われます。 ところで私の父は13年前に死亡しており、持ち家の自宅の資産価値が相続税対象とはならないことから、遺産分割を行わず、そのままにしているため、固定資産税の請求は父宛に来ています。現在母と私と弟が父の遺産相続対象ですが、例えば自宅の名義を弟100%の持分に名義変更してしまい、また母の全ての預貯金を弟へ贈与し、母の財産をなくした後に、母を自己破産させることにより、この連帯保証の債務から逃れることは可能なものでしょうか?
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- ayemex011s
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お礼
ご丁寧なご返事ありがとうございます。取り急ぎ、弁護士さんと相談することにします。ありがとうございました。