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相続後の効力と時効について
こんばんわ* いつもお世話になっております. 聞いた話なのですが,ちょっと興味がある内容なので教えて下さい. 例えば遺産等,法定相続分の相続をした後, 数年後に何らかの債務(例えば借金や,連帯保証債務等)が発覚した場合, その債務はどうなるのでしょうか? 相続した遺産にも依りますが,数年もすれば 殆ど使いきってしまっているという事も在ると思うのです. そんな時に膨大な借金や連帯保証の債務等が来たとしたら 途方に暮れてしまいますよね...^^; こんな場合,この相続人の債務はどうなるのでしょう??? こういった忘れた頃にやって来た債務でも 「負の財産」として相続人は払わなければならないのでしょうか??? それとも時効が成立するのでしょうか? どなたか相続に詳しい方,教えてください!!! 宜しくお願い致します**
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途方にくれてしまいますが、財産を相続した以上、負債についても、当然、支払わなければいけません。 時効については、相続があったかどうかは関係ありません。 一般的な時効である10年、時効の起算点が、被相続人が死亡の5年前だとすれば、債権者がなにも請求しなければ、そこから10年、つまり、被相続人の死亡後5年で時効が成立します。 相続があったからといって、時効期間が延びたり、縮んだりはしません。
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- h2go
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回答No.2
当該債務が時効に為っていなければ当然に支払い義務あり。 当該債務が時効なら時効の援用をし支払わない。 相続の問題なんてどこにも出てきません。
質問者
お礼
おはよう御座います. やはりそうですか. よく分かりました* ご回答を有難う御座いました#
お礼
おはようございます 早速のご回答を有り難う御座います. そうですか,やっぱり時効は時効なんですね. よく分かりました* 有り難う御座いました#