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自己破産と相続
弟夫婦が自己破産宣告を考えてるようです。 4月に母が亡くなり相続の問題が出ているのですが 母には土地・建物の財産と負の財産の借金があります。 母の負の財産を含め、土地・借金を相続した後、 破産宣告をすると相続した分も全てを手放すことになるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
本来は相続放棄すべき事案を単純相続してしまし、借金を背負ってしまったので自己破産と言うケースでしょうか? 相続放棄でもそうですが財産と言うのは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄するとか、破産の場合にもプラスの財産よりもマイナスの財産が多くすべてを失い一からスタートすることです。 ですから、弟夫婦は相続した故人の土地・建物の財産と負の財産の借金、さらに自分の財産と借金すべてをひっくるめて破産なのです。 まさに一文無しからスタートとなります。
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noname#107982
回答No.2
まだ遺産分割協議はしておらず どのように分割したら良いのか悩んでいます。 =弟は相続放棄 シナリオ 自己破産後に こっそり 貴方から お金でも上げればよい。
質問者
補足
ご回答ありあがとうございます。 相続放棄ですね・・・私も考えはしたのですが そうすると他の相続人が相続する、マイナスの遺産の負担が大きくなる訳で・・。 お金になるような財産は無いのが現実です。
補足
ご回答ありがとうございます。 母が亡くなる前から破産のことは考えていたようで 年内には手続きをするつもりだったそうです。 まだ遺産分割協議はしておらず どのように分割したら良いのか悩んでいます。