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破産手続きすると
破産手続(法人)で弁護士に依頼すると、依頼した弁護士と 破産管財人(弁護士)は違うのですか? 私の所に手紙が来ました。 1 債務者破産するから代理人になったという弁護士A 2 裁判所から、破産管財人(弁護士B)からの通知 手紙の内容は今手続き中だから、追って連絡するという物です。 債権回収の見込みはまずありませんが、経営者本人が保証人(私が払うと書かせた、個人名) になっているので本人に請求しようと思っています。 債務者個人に、訴訟を起こすと(支払督促は無駄な抵抗して逃亡したので) 破産手続きが長引いたりするのでしょうか? 債務者が破産するなどの相談はいろんなところでありますが債権者の相談できるところは ありません。実際弁護士(債務者の弁護士ではありません)に聞いても債権回収は無理と 言います。債権者もたくさんいますし。 私としては債権などとっくにあきらめていたのでかまいませんが今頃出てきたので 当時詐欺行為をして、財産隠しなどもしたので今回は私が抵抗しようと思ってます。 債務者個人宅にも抵当権がついているので、とりあえず競売に出させたいと思ってます。 債務者の弁護士でなくこの裁判所に詐欺行為をしたなど言えばいいのでしょうか? 証拠はあります。 余談ですが、債務者向けの本や広告はたくさんあるのになぜ債権者向けの情報は 少ないのでしょうか?弱者(債務者)を守るという理屈なら連帯保証人などの制度は必要 ないと思うのですが。
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僕は企業で法務担当もしておりますが、そこからの経験で言う限り、申立代理人弁護士と破産管財人の弁護士は違います。 >経営者本人が保証人(私が払うと書かせた、個人名) 大抵の企業は社長が連帯保証人になっているので、平行して自己破産手続を行う場合が多いですよ。 この場合、家は基本的に売却し、破産財団行となっちゃうんでは?
お礼
なるほど、違うのですか。 本人の自己破産は書いてありませんでした。 最初の通知を顧問弁護士にに見せたところ、 今回は法人のみの破産ですね。 個人はやっていない。 と言われました。 確かに文面を見る限りそうだったので、債権者を集めて 個人も破産させたいです。