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年金生活者の自己破産について

兄が県営アパートに住んでいますが、3年くらい未納とのことがわかりました。しかし、連帯保証人の父には財産が年金しかなく、普段の通院代や生活費などで支払うことはできないでしょう。そうなると自己破産をする可能性が出てくると思いますが、支給されている年金はどうなるのでしょうか。また、父が死亡した場合保証人は母や私に降りてくるものなのでしょうか。母も年金生活で財産はありません。 もし、減額されるとか何かあっても、年金は父のほうが多いので、破産するとしても母に保証人の変更をしたほうが、被害が少ない気もしますが、可能でしょうか。 また、もう一人の連帯保証人である、兄の嫁の父は昨年亡くなりましたが、これはどうなっている可能性があるのでしょうか。 ご回答のほうをよろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

父の年金が、国民年金、厚生年金、共済年金などの公的な年金しかない場合はご心配いりません。 たとえ破産しても、これらの年金は法律で保護されており保障されます。 (私的な年金は保護されません) 従って兄が不払いで、連帯保証人の父に請求がいった場合、父は自己破産手続きをすれば以後変わりなく生活できます。 父が存命中は母やご質問者にはもちろん連帯保証義務は一切ありませんが、父が死亡したときにはその連帯保証債務を遺産として受け取ることになりますので、相続放棄の手続きが必要です。 重要なのは、公的年金は相続放棄とは無関係ということです。 父が死亡したときは父の年金は無くなりますが、母が存命中であれば遺族年金として引き続き受け取ることが出来ます。 ただし、母が父の遺族年金を受け取る場合には自分の年金を放棄する必要があります。(折衷案もあります。それはそのときになったら社会保険事務所で一番得になる受給を選択して下さい) 繰り返しますが、公的年金である限りは相続放棄とは関係なく受け取ることが可能です。 (私的年金の場合は確定年金であることが多く、残金が遺族に支払われますがこちらは相続財産と見なされます) >もう一人の連帯保証人である、兄の嫁の父は昨年亡くなりましたが、 その無くなった方の配偶者、及び子供に相続となります。 まとめますと、  ・現状のままでかまわない。   ただし私的年金、財産などがあればさっさと生前贈与してしまった方がよい。   (破産が近いなどの要因がある場合は事前に弁護士に相談して下さい)  ・父が自己破産しても、公的年金の受け取りはこれまで通り変化ありません。  ・父が死亡したさいには忘れずに相続放棄(4ヶ月以内に手続き)しないと、連帯保証債務を相続してしまいます。 以上です。

apogeeca
質問者

お礼

とてもわかりやすいアドバイスありがとうございました。 生前贈与について興味がありますので、もう少し自分でも調べてみようかと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2ついて補足します。 相続放棄は、資産よりも負債(連帯保証債務を含みます)が多い場合に相続放棄をすると、資産も負債も相続しないで済むということです。 資産の方が多い場合は、相続放棄をすると損をします。 又、相続の放棄は、相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内に相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に手続きをする必要があります(4ヶ月ではありませんので・・・・)。

apogeeca
質問者

お礼

補足説明ありがとうございました。

  • shoyosi
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回答No.1

何もする必要はないと思いますよ。本来、本人に債務不履行があれば保証人に対して、財産や収入が強制執行されることになりますが、めぼしい財産がなく、年金収入しかなければ、強制執行ができません。税金で破産申請しても県の取り分はありません。県の方から支払請求の文書が来たならば余裕あるお金がないので支払いできないと開き直ることです。県の方は3年も通知していない過失もありますので、保証人の経済事情を調べて、事実と推認できれば分割払いや大幅な削減を提示してきますので、そのとき、協議してもいいでしょう。全額免除も考えられます。サラ金ではありませんので、兄の嫁の父の相続人まで追求は行かないでしょう。

参考URL:
http://www.ishidalaw.gr.jp/nenkin.html
apogeeca
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 また、参考になるHPのご紹介も大変参考になりました。