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破産すると相続権利はなくなるのですか?
私は9年前に分譲マンションを母親と連帯債務で購入したのですが、私が多重債務になり現在破産を考えています。母には育ての親がいます。現在も介護で世話をしているのですが、遺言で土地と建物を譲ると言われているようです。連帯債務の為、私が破産した場合、のちのち育ての親が亡くなってしまった場合は母親は相続の権利は失ってしまうのでしょうか? 破産者は相続する権利がなくなると聞いたことがあった気がしたのですが、どうなのでしょうか? よろしければ教えてください。よろしくお願い致します。
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- milktea04
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No,2です。またわかる範囲でのご回答になってしまいますが、ご了承ください。 >私と同時に母親が破産した場合でも母親は親の遺言で相続は受けられるという事ですか? はい。受けられます。たとえお母様が破産なさったとしても、その後で相続をして財産をお受けになったのであれば、それは新たな財産として受けることができます。 ただ、大変失礼かと存じますが、もし破産よりも先に相続をすることになったのであれば、もちろん相続した財産は破産をする際に、裁判所に申告し、提出しなければなりませんので注意してくださいね。 >母親がマンションのローンを払っていく事になって、私だけ破産申し立てをした場合は私の持分の部分で競売にかかるのですか? この問題については、解決方法としていくつかの方法が考えられます。 1、お母様の了承と協力を得て、ローン支払い中の持ち家全体を競売いかけ、破産と同時に消失する。 2、お母様がご質問者の持分を買取し、家の名義を全てお母様のものとして、これからもローンを支払い続ける。 …などが考えられると思います。もし、お家を残したいのであれば、「2」を選択なさるのが良いかと思いますが、返済は重くのしかかってしまいますよね…。 本当に、具体的に手続きをお考えなのであれば、一度専門家に相談してみてはいかがですか?最近は、借金の相談を無料で行ってくれている弁護士さんも多いみたいですし(*^_^*) 最初の投稿でご紹介したサイトでも、電話やメールで無料の相談は行っているみたいですよ。 不安は、早く取り除くのがいちばんですもんね。応援しています!
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 母親は親の遺言で相続は受けられるという事ですか? 相続と破産は別問題で関係ない。よって受け取れる。 > 私の持分の部分で競売にかかるのですか? 連帯債務だから、母親が買い取るだけの資力が無い場合、持ち分ではなくマンションの部屋そのものが競売となる。 連帯しての責任である。
お礼
ありがとうございました。参考にします。
- milktea04
- ベストアンサー率74% (164/221)
こんにちは。相続と破産の問題ですね。破産した場合にはどんなデメリットがあるのかは、実際わかりにくいものですよね。 法律事務所で勤めていたことがありますので、少しでもお役に立てればと思います。 まず、結論から申し上げまして、破産したからといって「相続ができない」ということはありません。破産した「あと」で、もし不動産等を相続したのであれば、それは「新得財産」といって、自由に使うことができる財産になります。ですので、ご安心くださいね。 また、破産をなさるのはご質問者ご本人ですよね?ですので、破産することによって受ける制限(上記でお話しましたとおり、相続ができないという制限はありません。それ以外の資格制限等です)は、破産者本人のみになります。 ですので、たとえお母様と共有名義でマンションを購入していたとしても、お母様にまで資格制限等は及びません。 もし、借金や相続の権利関係でとてもお悩みの場合には、以下のサイトに借金と相続についての話が掲載されていましたよ。お役に立つ内容かどうかはわかりませんが、ぜひご参照ください。 それでは、頑張ってくださいね(*^_^*)
お礼
すぐのご回答ありがとうございました。非常に助かりました。ちなみに連帯債務の為、私と同時に母親が破産した場合でも母親は親の遺言で相続は受けられるという事ですか?何度も聞いてすいません。 それと母親がマンションのローンを払っていく事になって、私だけ破産申し立てをした場合は私の持分の部分で競売にかかるのですか?その際に、入札にならないと私は破産にはならないのでしょうか? よろしければわかる範囲でけっこうですので教えていただければと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>破産者は相続する権利がなくなると聞いたことがあった気がしたのですが、 デマです。
お礼
すぐの回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。精神的にも大変助かりました。母親と相談してみたいと思います。