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自己破産者が連帯保証人になりましたが・・・?

教えてください。 父(75歳)が亡くなって6ケ月経ちました。相続財産など無いと思っていましたので、相続放棄の手続きはしていませんでした。今日、私に金融機関からあなたに250万円の債務がありますと連絡がきて途方にくれています。 父は、7年前に知人(6年前に死亡)の年金担保融資の連帯保証人なっていたことがわかりました。しかし父はその2年前に自己破産をしています。知人の連帯保証人になるときに、金融機関が父の信用調査をしていれば、ブラック情報?はわかると思うのですが、なんで連帯保証人として通っているのか疑問です。そこで質問です。 1.自己破産者を連帯保証人として認めた融資を国民公庫がしていいのでしょうか?融資するしないは自由なのですか? 2.知人は6年前に死亡しています。父の生前に国民公庫から債務の請求はなかったようです。なんでいまごろ?という感じです。時効とかないのでしょうか? 以上よろしくご回答のほどお願いいたします。

みんなの回答

  • richie4
  • ベストアンサー率91% (11/12)
回答No.4

減額交渉はまず無理でしょう。(後述) 金融機関は少しでも回収の見込みがある限り免除することはありません。 あるとすれば、請求不能になりそうな手続上のミスを抱えている等の余程極端な場合でしょう。 時効の問題は年金担保との事から、私が勝手に10年と推測しただけのことですが、金額が比較的大きいので事業性の借入で時効5年の可能性も否定できません。 元々10年の民事債権でしたらこの件は当面問題になりませんが・・ しかし、5年の時効のものだとすると、主債務者が6年前に無くなった後、公庫はその後の主債務者の相続人(複数いる場合はその法廷割合で債務を相続)に対し、どの様に請求し、どの様な手続きがされているか把握しておいた方が良いと思います。 この辺の債権管理は結構難しいので、長期間保証人あてに連絡が無かったことの原因でしょうし、一部に時効が完成している可能性もあります。 質問者さんは保証人の立場であり、もし返済をした時はその分を主債務者に請求出来るのですから、現状がどうなっているのかは今後どの様な手続きをするかに拘らず把握されていたほうが良いと思います。 減額の話はこの時に、ダメ元で、穏やかにやってみる手もあります。 保証能力の無い人を保証人にとった。(法的に問題が無くても公庫内では明らかに審査ミス) 相続財産は負債だけなので放棄を考えている。(30万円か0円か) など、交えながら。 これは話してもあとに支障はありませんし、万一なにか手続き上の問題を抱えていたりすると進展する可能性も有るかもしれません。 また、放棄すると言ったときひょっとすると歓迎する様子があるかも知れませんが、この時は自分が放棄した後、次順位者に請求するか聞いたほうが良い。 さて、放棄の件は質問者さんが放棄をすると公庫からの請求が次順位の方々に行って迷惑が掛かるので困ると言うことですね? 確かに12人の方々がその住所地から家裁に手続きをするのは煩わしいのでしょうが、250万円と利息、損害金は支払うにはあまりにも多額です。 来てくれた方3人の内、どなたかに協力をお願いするなどして手続きをすることをお奨めします。 この様なケースの救済の為の放棄の規定であり、血縁の方々も手続きをすれば良いだけの話ですから。 質問者さん本人の不始末でもなく、お父さんがたまたま善意で他人の保証をしただけの事ですから、そこまで気を病む必要はありません。 まして、いきなり公庫から請求が行くわけでなく、事前に事情を説明してお願いするわけですから、これにとやかく言うのは言うほうが理不尽です。 書類さえ揃えば、家裁に郵送ででも出来るでしょうし、書類の取得など出来る限りの事をやれば理解も得られると思います。 最後に、当たり前のことをしようとしているだけのことですから、気後れする事無く頑張ってください。

nakayan11
質問者

お礼

richie4様 暖かいお言葉ありがとうございます。見づ知らずの方に このように詳しく丁寧にアドバイスを頂き・・・今の自分には涙がでる ほど有難いです。嬉しいです。突然このような立場になって、正直 逃げ出したいくらい不安で不安でしかたありません。故人を恨みました。しかしながら、richie4様、皆様のお陰で、立ち向かう気力がでてきました。まづは公庫に連絡をとり、アドバイスに従い交渉してみて、粛々と相続放棄の手続きを進めていきたいと思います。 最後に、richie4様、yoshi170様、manno1966様 本当にありがとうございました。感謝しています。

  • richie4
  • ベストアンサー率91% (11/12)
回答No.3

ご質問の1、2、は前のご回答者のご意見が妥当だと思います。 時効も年金担保融資との事なので、恐らく使途が消費資金でしょうから時効は民事上の債権として10年になると思われます。 時効の件は生活国民公庫に直接訊いてみた方がはっきりすると思います。 「5年の時効に掛かっていると思うので時効を援用する(正確には援用するのは債務者ですが)」とでも言えば詳細を説明してくれるでしょう。 ポイントは 借入は、商事債権(5年)なのか、民事債権(10年)なのか?  商事債権(5年)だとすると、何時時効が中断しているのか? 中断の原因はなにか?  と言ったところです。 質問者さんは、好むと好まぬとに拘らず当事者となってしまっているので納得の行くまで状況の説明を受ける権利があります。 念のため、債務者の相続人がどうなっているかも訊いておいたほうが良いかもしれません。 さて,時効で無いとすると、支払いを回避する方法は前のご回答者のご意見の通り相続の放棄ですが、過去に2件(両方共2年以上経過してから債務を請求されたケース)ほどアドバイザーとして関った事がありますので手続きなど補足致します。 債務が有るのが判ったからにはなるべく早く手続きをしたほうが良いと思います。 基本的に被相続人に特段の資産が無かった場合は殆んどのケースで放棄が認められるようです。 手続きは 被相続人の除籍謄本、除住民票 相続人の戸籍謄本、印鑑、債権者からの請求書面(債務がある事を知ったことの疎明)を揃えて、 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に出向き、 備え付けの相続放棄申述書を記入して提出しますが、特段難しいことはありません。 家庭裁判所は受理すると所定の調査(資産を隠匿して負債だけ逃れようとしていないか等)をして決定します。 決定まで3~6カ月位は掛かりますので、その間に生活国民公庫から請求があれば、申述書の控えを見せて待ってもらえば良いでしょう。 費用は低額の印紙代程度です。 また、相続放棄は単独でも出来ますが、他にも相続人がいらっしゃるのでしたら一緒にしておいた方が良いのではないでしょうか。 家庭裁判所は割と親切なので2度手間にならない様に事前に「相続放棄の件」でと打ち合わせをしてから行くことをお勧めします。

nakayan11
質問者

お礼

richie4様 明快なご回答ありがとうございました。 そうですか、この場合の時効は10年ということですか。残念です。 がっかりです。 昨日、家庭裁判所にいって用紙を貰ってきました。書記官にまづ私 だけ放棄の手続きをしてみて、認められたら兄弟姉妹甥姪の方々も 手続きしてみたらどうですか。とアドバイスを頂きました。 亡き父の兄弟姉妹甥姪は12人いて全国にちらばっております。 生前父は兄弟姉妹と仲が悪く、葬儀に出席してくれた兄弟姉妹甥姪は、 わずか3人でした。この方たち全員に連絡して頭を下げるのか・・・。 と思うと憂鬱になります。 そこでもうひとつお教え頂きたいのですが、虫のいい話ですが 250万のうち30万くらいの弁済で済むのならその方がいい。 と思うようになってきたのですが、国民生活金融公庫って 債務の減額交渉に応じてくれるものなのでしょうか? 宜しくご回答のほどお願いいたします。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 適法(ちょっと大げさな言い方ですが・・・)なのでしょうか? 方に反していません。 なので、契約は何の問題もありません。 > 2.知人は6年前に死亡しています。父の生前に国民公庫から債務の請求はなかったようです。なんでいまごろ?という感じです。時効とかないのでしょうか? 時効は5年です。 しかし、遺族に支払い義務が移り、遺族が支払った場合、そこから5年です。 支払いが行われず、遺族又は保証人に債務名義を取得すればそこから10年です。 時効の主張は望みが薄いと思います。 今からでも、家庭裁判所に相談に行き、事情を包み隠さず、憶測やあおりを避けて真摯に言えば、相続放棄の手続きをやってくれる可能性がわずかですが有ります。 これにかけるのが一番と思います。

nakayan11
質問者

お礼

yoshi170様、manno1966様ご回答ありがとうございました。 なんとか頑張ります。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

1. 融資するしないはまさしく自由です。返済能力の低い人、ない人を保証人として認めて、苦しくなるのは融資をするほうです。個人信用情報も複数の企業が取りまとめています。情報が載っていないところを見ると通ってしまうことがあります。 保証人として認めて欲しくなかったというのは苦しい言い訳です。 2. 金融機関の貸金債権は弁済期日から5年で時効ですが、請求が本当になかったのかなどの事由が出てくるので、この点は専門家に。 相続放棄ですが、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。そして、「相続の開始があったことをしったとき」とは被相続人の死亡ではなく、相続財産があることを知ったときとなってきているようです。ですので、まだ相続放棄ができる可能性があります。

nakayan11
質問者

補足

yosi170様早速のご回答ありがとうございました。 >保証人として認めて欲しくなかったというのは苦しい言い訳です。 ごもっともだと思います。 しかしながら、国民生活公庫が年金担保融資をする際に、自己破産者を連帯保証人として認める融資を実行したことに疑問に思うのです。 政府系金融機関がこんなケースの融資をしても適法(ちょっと大げさな言い方ですが・・・)なのでしょうか?

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