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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【至急】扶養加入可能?国民健康保険加入?)

国民健康保険加入の条件とは?扶養加入可能?

このQ&Aのポイント
  • Wワークや扶養範囲を超えた収入の場合、国民健康保険への加入が必要です。
  • 主人の扶養に入ることはできず、自分で国民健康保険等に加入する必要があります。
  • 主人の会社は一過性の130万越えは許可されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合主人の扶養に入ることはできず… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金の方ですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自分で国民健康保険等に加入の必要があるの… もしかして、カテゴリー違いのご質問ですか。 >主人の会社は一過性の130万越えは良しとしますとの回答が… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社、健保組合がそう言うのならそれで答えは出ているでしょう。 何が疑問なのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#195409
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 カテゴリー違い申し訳ありません。パニックしまって答えが出てるのに質問して申し訳ありませんでした。 ありがとうございます

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

回答作成中に解決済みとなってしまいましたので、回答を追加して頂きました。 以下、作成時のままです。(不要であれば無視して下さい。) --- 長いですがよろしければご覧ください。 >6月の給料支給時点で扶養内の103万は超えてしまいます。 >この場合主人の扶養に入ることはできず、自分で国民健康保険等に加入の必要があるのでしょうか? いえ、【仮に】「市町村国保」に加入する必要があったとしても、短期間で済む【可能性】が高いと【思います】。 --- たとえば、【仮に】ご主人が加入している健康保険が「協会けんぽ(全国健康保険協会が運営する健康保険)」の場合は、以下のようなルールになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… ※108,333円×12<130万円ということです。 多くの「保険者(保険の運営者)」は、「協会けんぽの考え方とほぼお同じ」ですが、「まったく同じ」ではないため「一過性の130万越えは良しとします」というような保険者があってもおかしくはありません。 --- なお、原則として、5日以内に事業主に申請が必要で、以下のように申請が遅れると認定日も遅れる保険者も多いです。(協会けんぽは、認定要件を満たしていれば遡及認定してもらえます。) 『被扶養者加入手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html >>[扶養認定日]を参照 【仮に】、認定日が遅れた場合は、その間は「市町村国保」の被保険者になります。(要届け出) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。 >>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。… ※手続き方法は、市町村によって異なる部分があります。 ***** (備考1.) 「健康保険の被扶養者に認定された配偶者(夫または妻)」は、(別途、日本年金機構の審査を受けることなく)「国民年金の第3号被保険者」にも認定ししてもらうことができます。 通常は、「健康保険の被扶養者異動届」と同時に(事業主経由で)申請します。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (備考2.) 【税法上の】「所得控除」である「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の要件と「健康保険の被扶養者の要件」は異なりますので十分留意して下さい。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ***** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#195409
質問者

お礼

締めた後の回答ありがとうございます。 最初の方もそうでしたが、カテゴリー違いでも聞きたかった回答をしていただき、感謝しております。 あれから、主人の会社から、電話がきて、結果加入不可能でした。 痛い出費ですが、勉強になりました。 ありがとうございます。

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