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健康保険の扶養について
私は国民年金に加入していて、今年の1月から4月までアルバイトをしていました。 夫が転職をして、今回会社の健康保険に加入の際に私と子供の扶養の申請をして、3月1日が認定日となりました。 以上の事からわからないことがいくつかあるので、教えていただきたいと思います。 アルバイトの仕事は時給が良く、月額が15万をこえていました 3月分から扶養となる訳ですが、いろいろとサイトをみてみると、年収が130万を超える見込みとなるので、扶養にはなれなかったはずが正解ですか? 夫が申請を出す時に妻の収入とかを記入する欄があったのに記入しなかった。ということになりますか? 5月に健康保険で病院にかかってしまいましたが、5月分も扶養にはなれなかったのですか?(4月分の給料は5月10日振り込みです) 私が扶養になれるのは5月からですか?6月からですか?また、月額により月単位で扶養から外れたり入ったりしなければならないのいでしょうか。 その場合、例として 6月度の、給料が15万、6月度は扶養になれませんよね。扶養から外れるために夫を通して会社に報告して、それで役所で国民健康保険に加入する。 7月度の、給料が10万、7月度は扶養になれるから会社に連絡、役所で国民健康保険脱会。でよろしいのでしょうか。 文章がまとまらず、また私の思っていることが間違っている所もあると思いますが、どなたか教えてください。 役所に行かなければならないことは承知していますが、自分なりにわからないと質問することもわからなくなってしまいそうなので、投稿させていただきました。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >3月分から扶養となる訳ですが、いろいろとサイトをみてみると、年収が130万を超える見込みとなるので、扶養にはなれなかったはずが正解ですか? 政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。 >夫が申請を出す時に妻の収入とかを記入する欄があったのに記入しなかった。ということになりますか? 上記のように健保組合では独自に規定を決めることが出来るために断言は出来ませんが。 >アルバイトの仕事は時給が良く、月額が15万をこえていました ということだと質問者の方の収入の報告が健保組合側に漏れている可能性は強いと思います。 >5月に健康保険で病院にかかってしまいましたが、5月分も扶養にはなれなかったのですか?(4月分の給料は5月10日振り込みです) 政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では5月にいくら支払われたかではなく、5月にいくら働いたかが問題になります。 >私が扶養になれるのは5月からですか?6月からですか?また、月額により月単位で扶養から外れたり入ったりしなければならないのいでしょうか。 その場合、例として 6月度の、給料が15万、6月度は扶養になれませんよね。扶養から外れるために夫を通して会社に報告して、それで役所で国民健康保険に加入する。 7月度の、給料が10万、7月度は扶養になれるから会社に連絡、役所で国民健康保険脱会。でよろしいのでしょうか。 政管健保と大多数の組合健保等を初めとした一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 ですから究極的には健保に聞かないと正確なことはわからないということです。 つまり結論として言えるのは、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、その規定がどうなっているかわからなければ判断はできないと言うことです。 1.夫の健保組合の扶養の規定が特殊で今の質問者の方の収入でも扶養になれた 2.夫の健保組合の扶養の規定ではなれないはずだが、何らかの理由で質問者の方の収入の報告がなされていなかったので扶養になれてしまった 上記の1と2のどちらかでしょうが、どちらなのかは夫の健保組合の規定がわからないので何ともいえないということです。 ただ可能性としては2のほうが相当強いでしょう。 ですから夫の健保組合で規定を確認することが大事です。
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- jfk26
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>前納はしていません。口座から月々の引き落としです。 ということは口座から二人の分が引き落とされて、質問者の方の分については過誤納還付通知書が来たが、夫の分は来ないということですね。 おかしいですね、やはり社会保険事務所に確認するしかないですね。
お礼
わかりました。社会保険事務所に確認してみます・ 何回も有難う御座いました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>夫も私も3月度は国民年金だったのですが、3月度の国民年金の過誤納還付通知書が私にだけ届きました。夫の分は年末調整で還付されるのでしょうか? 2007年の4月に夫婦そろって1年分を前納したと言うことですか? それなら夫の分も返還されるはずですから社会保険事務所に確認してください。 少なくとも年末調整で還付されると言うことはありません。
お礼
回答有難う御座います。 前納はしていません。口座から月々の引き落としです。
- coco1701
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ご主人の健康保険になる場合 ・一般的には、これから1年間の見込み収入が130万までなら、扶養に入ることが出来ます (1/1~12/31の収入ではありません、左記は所得税の場合の期間になります:健康保険の場合は該当しませんので) 月の収入が(通勤手当も含まれます)で、108334円以上にならなければ、130万を超えません (108334円×12ヶ月=1300008円で130万以上になるので) ・扶養に申請するときの、見込み金額が130万までなら、扶養に入れるわけですが 扶養に入った後で、1ヶ月位、1083334円以上になった等の場合、通常はそのままで良い場合が多いです、3ヶ月以上続けて超えた場合は、最初の月に遡って扶養から外れる必要が生じます、又は平均して超えた場合とか ・上記は一般的な話なので、正確な所は、ご主人の健康保険に聞かないとわかりませんので、その点に付いてお問合せ下さい (各健康保険組合で規定が違うので、違う場合がありますので)
お礼
回答有難う御座いました。 夫に、保険組合のほうへ確認してもらいます。
- ota58
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19年1月から19年12月の1年間で考えますから、19年度に収入が無いのなら扶養になれます。 月ごとに考えるのじゃなく1年を通して考えます。 20年1月から20年12月31日で、年収が130万を超えるのが判明した時点で扶養者取り消しの申請をご主人がすればいいだけです。 年末調整のときに申請書が来ますので、その書類で今年分の変更処理をすればいいだけです。
お礼
所得税に関する事を教えて下さったのですね。 有難う御座いました。
お礼
詳しく回答していただき有難う御座いました。 夫に、健保組合に確認してもらいます。 もう一つ質問させてください。 夫も私も3月度は国民年金だったのですが、3月度の国民年金の過誤納還付通知書が私にだけ届きました。夫の分は年末調整で還付されるのでしょうか?