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社員で13万。国民健康保険加入?扶養にするには?

給料 総額13万と社員としてと言われました。 8時半から17時半までの勤務です。 今は主人の扶養に入っていますが、 13万もらうと 扶養から外れてしまいます。 社会保険はないので、国民健康保険に加入しないといけなくなります。 扶養範囲で108000円給料をもらったほうがよいでしょうか。 交通費を2万にして 88000円にすると 税金も払わなくてよいですか。 何か良い方法があれば教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>扶養範囲で108000円給料をもらったほうがよいでしょうか。 そうですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なお、国保は社会保険と違い、保険料は市町村によって計算方法が違い額も大きく違いますので、何ともいえませんが、少なくとも社会保険並みにはかかるでしょう。 また、貴方の収入だと、国民年金は厚生年金より高いですね。 なので、最低でも年収160万円は超えないと損です。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということもあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >交通費を2万にして 88000円にすると 税金も払わなくてよいですか。 実際はそうでないのに、そうするということでしょうか。 それは、脱税ですよ。 会社がそんなことするわけありません。 それに、税金はたいしたことありません。 それより、国保や年金の保険料のほうがずっと大きいです。

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