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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険加入者が扶養範囲で働くには)

国民健康保険加入者が扶養範囲で働くには

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険加入者の扶養範囲での働き方について、103万円や130万円といった数字が話題になっています。しかし、ご主人の会社が社会保険をしていない場合や、収入や税金の計算方法によっては、国民健康保険に加入していても103万円の壁は関係ないかもしれません。そのため、具体的な計算や数字には注意が必要です。
  • また、国民健康保険加入者が自分で税金を支払い、ご主人の扶養から抜ける場合、160万円以上の収入が必要とされています。ただし、これは一般的な目安であり、具体的な計算方法や条件によって変動する可能性があります。ですので、個々の状況に合わせて計算してみることが重要です。
  • 上記の2点について、調べても具体的な情報が得られず困っている方は、詳しい知識を持った方に相談することをおすすめします。各地域の福祉事務所や税務署など、専門の機関や相談窓口がありますので、そちらに相談してみると良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…103万超えると ご主人の社会保険から出て自分の会社で加入するか 国民健康保険に加入になるから元々国民健康保険だと103万の壁は考えなくて良い、と聞きましたがその真偽がどうなのか… 残念ながら、この説明は正しくありません。 つまり、「偽」ということになります。 「社会保険から出る」、つまり「健康保険の被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)の資格を失う」ことと「103万円」という数字は【まったく】関係がありません。(※「国民年金の第3号被保険者」については後述します。) たとえば、「はけんけんぽ」のサイトには以下のように説明されています。 『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >>健康保険の場合、被扶養者の認定を受けると、【国民健康保険と違い】、保険料を納めることなく保険証を持つことができる… 『被扶養者とは:被扶養者になれる人』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html >> (2) 収入要件 >>●同居の場合 >>申請する家族の年収が【130万円未満】で、かつ被保険者の年収の原則、1/2未満であること。 ということで、「考え方は間違っている」のですが、「国保と103万円という数字は無関係」という意味では、「間違っていなくもない」ということになります。 ※「被扶養者の認定基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」です。(ただし、「まったく同じ」ではありません。) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ >…160万以上働かないと…プラマイゼロと言われました… 上記のように「前提が間違っている」ので、これも正しくありません。 「国民健康保険(国保)」には【保険料が0円】の【被扶養者の制度】がないので、もともと家族全員それぞれに保険料がかかっています。 ただし、「国保」の場合は、【住民票上の世帯主が】、「住民票上の家族の保険料」を【代表して納める】ことになっているので、「家族は保険料を払っていないように感じる」というだけです。 ※「組合国保」の場合は、「組合員」が代表して納めます。 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html --- さらに、「配偶者(夫または妻)」が、「健康保険の被扶養者」に認定されると、【国民年金の第3号被保険者】というものにも同時に認定されて、「国民年金保険料」を納める必要がなくなります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- ということで、「160万以上働かないと…」というのは、【保険料をまったく払っていない被扶養者&国民年金(3号)の人】についての説明であって、「もともと保険料を払っている国保&国民年金(1号)の人」には【無関係な数字】ということです。 ***** (備考) 「103万円」という数字について 「社会保険の制度」では、「103万円」という数字は【無関係】ですが、「税金の制度」ではよく出てくる数字です。 ただし、これも「誤解」の多い厄介な数字です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など --- 「税金の制度」には、「配偶者控除」や「扶養控除」などの「所得控除」という優遇措置がありますが、この優遇措置を受けるための条件の中に「年間の合計所得金額38万円以下」というものがあります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ nayuta-sozuさんの場合ですと、 ・ご主人が配偶者控除を申告するには、 ・nayuta-sozuさんの、 ・12月31日時点の、 ・年間の合計所得金額が38万円以下であること ということになります。 そして、【その年の収入が給与所得しかない】という場合は、 ・給与の収入金額103万円=年間の合計所得金額38万円 になるので、【収入から所得金額を求めるのが面倒くさい】ときに、「給与収入103万円以下なら控除の対象になる」としたわけです。 つまり、【給与所得以外にも所得がある】という人には「103万円」という「目安」は【使えません】。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- ちなみに、「年間の合計所得金額38万円」を超えても、「配偶者【特別】控除」という「所得控除」が申告できる場合も多いので、「配偶者も税金を気にすることなく働ける」場合が多いです。 つまり、「配偶者【特別】控除」を申告できるなら、「夫婦合わせた税金が収入の増加を超える」ようなことにはまずならないということです。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ***** (その他参考URL) 『労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入条件』 http://www.hmpartners.jp/shakaihoken/kanyu_jouken.php 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>103万超えると ご主人の社会保険から出て自分の会社で加入するか 国民健康保険に加入になるから 元々国民健康保険だと103万の壁は考えなくて良い、と聞きましたが… そのとおりです。 130万円とか160万円というのは、ご主人が社会保険に加入しその扶養となっている場合に、考えるべき数字です。 130万円を越えると、扶養をはずれ自分で健康保険に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなるので、そのようなことが言われます。 でも、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 なので、貴方の場合、130万円とか160万円とか、いっさい考える必要ありません。 もちろん、103万円も考える必要ありません。 >主人の扶養から抜け自分で税金を払うとすれば160万以上働かないと税金で持ってる分でプラマイゼロと言われましたが… いいえ。 前に書いたとおりです。 税金は貴方が働いた以上に増えることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なので、働けるだけ働けばいいです。

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回答No.2

 国民健康保険には扶養という概念はありません。  国保は、世帯年収により国民健康保険税の額が変わります。  No1でお答え頂いている通り、稼げば稼いだ分保険料は増加します。(上限はありますが)  また、「扶養」となるかならないかについての意味というか内容を勘違いされていおります。  103万円というのは所得税の扶養となる範囲です。 130万円というのは社会保険の扶養となる範囲です。  当然、所得税では年間103万円以上の収入があれば、旦那様の扶養(配偶者)控除は受けられません。  年収141万円未満であれば、段階的に配偶者特別控除を受けられます。  所得税の年税額が出る=住民税の所得割が出るという事ですので、世帯納税額は増加する事となります。  160万円という境をどこから算出したのかは不明ですが、国保・所得税・住民税の負担増加額を年収額から  差し引いてみればボーダーラインがでるのではないでしょうか?(雇用保険もありますが、さほど大きく  は変わらないでしょう)

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

残念でんな。 http://5kuho.com/html/fuyou.html 国保でわな「扶養」はおまへんねん。 せやさかいなんぼでも銭稼いでも構いまへんねん。 >家族4人(主人・私・未成年子供2名)で5万ちょいの支払いがあります。 ほう!旦那はん結構稼いでまんな。 判りやすく言うとやな、あんさんが稼いだら 5万円の保険代が、6万とか10万とかに高こうなるっちゅう事でんねん。 >主人の扶養から抜け >自分で税金を払うとすれば 世帯分離はでんな、あんさんと旦那はんが「離婚する」ちょう事でっせ! 宜しおまんのか??

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