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国民健康保険から会社の健康保険の扶養へ加入について
- 今月、会社を退職し、来月からしばらく無職になりますので、現在国民健康保険に加入しているのを、親の勤務先の健康保険に扶養者として加入しようとおもっています。
- 退職は今月末になっているのですが、シフト制で30、31日は休みなので、実質29日までしか働きません。1月31日付けでの退職だと、2月1日からの親の健康保険の扶養の加入となり、1月分の国民健康保険を支払うことになります。
- しかし、1月29日付けで退職にしてもらえば、1月30日付けで親の健康保険の扶養に入ることになるので、1月分の国民健康保険料は払わなくて済みます。また、1ヶ月早く会社の健康保険の扶養に入ることで、親の会社側の負担が増える可能性もありますので、注意が必要です。
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>●1月31日付けでの退職だと、2月1日からの親の健康保険の扶養の加入となり、1月分の国民健康保険を支払うことになり、1月29日付けで退職にしてもらえば、1月30日付けで親の健康保険の扶養に入ることになるので、1月分の国民健康保険料は払わなくて済むことになるのでしょうか? そうなりますね。 >また、1ヶ月早く会社の健康保険の扶養に入ることで、親の会社側の負担が増えたりして迷惑がられたりとかするのでしょうか? 扶養の有無あるいはその人数で保険料が増えるということはありません、ですから少なくともその点で親に負担を掛けるということはありません。 ただ親の会社がきちんと速やかに手続きをしてくれるかどうかですね。 手続が遅れた場合に一部の健保では遡ってくれず、資格取得日が遅れる場合もあるので注意が必要です。
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- ma-fuji
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>●1月31日付けでの退職だと、2月1日からの親の健康保険の扶養の加入となり、1月分の国民健康保険を支払うことになり、1月29日付けで退職にしてもらえば、1月30日付けで親の健康保険の扶養に入ることになるので、1月分の国民健康保険料は払わなくて済むことになるのでしょうか? そのとおりです。 >また、1ヶ月早く会社の健康保険の扶養に入ることで、親の会社側の負担が増えたりして迷惑がられたりとかするのでしょうか? いいえ。 親もその会社も負担は変わりません。 あえていえば、健康保険(会社と健康保険は違う)が負担を負うことになりますね。 その間、貴方が受診すればその医療費の7割分を負担しなくてはいけませんから。 でも、迷惑がられるということはないでしょう。
お礼
御回答ありがとうございます。 安心して手続きしてもらえます。 お二人をベストアンサーにしたいのですが、素早く御回答していただいたNo,1さんをベストアンサーにさせていただきます。 お二人とも本当に有難うございました!!
お礼
素早い御回答ありがとうございます。 疑問に思っていたことがすっきりしました。 早速手続きしてもらいます。ありがとうございます!