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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーターの確定申告・税金等控除について)

フリーターの確定申告・税金等控除について

このQ&Aのポイント
  • フリーターの確定申告や税金の控除について知りたいです。年末調整や確定申告で国民健康保険や国民年金が控除の対象となると聞いていますが、具体的にどのような控除があるのか分かりません。
  • 年収135万円で1人暮らしであり、国民健康保険を月10000円、国民年金は4分の3免除された額を支払っています。所得は71万円ほどで、支払った所得税は1万5千円です。控除を申告するとどのくらい得があるのでしょうか?
  • 昨年の年末調整では控除の申告をしなかったため、今年は申告をするか悩んでいます。また、周囲の人には詳しいことを教えてもらえないので、税金や控除に関する情報を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…今年申告する事により税金等が上がったりという事はありませんよね?…自分で調べた結果はあがらないと思いましたがどうでしょうか? もちろん上がりませんのでご安心下さい。 「年末調整」「確定申告」ともに【所得税の】【過不足の精算】の手続きですから、「所得控除を追加する申告」をした場合は【納め過ぎた所得税が還付される】ことになります。 ※当然ですが、「所得があるのに申告していなかった(所得隠し)」「申告を忘れていた所得があった(申告漏れ)」というような場合は追加で税金を納めることになりますし、それに合わせて市町村国保の保険料も計算のやり直しが行われます。 ***** (参考) ○市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)の保険料の決定方法について 市町村国保は、「住民の前年の【税法上の】所得金額【など】」を元に市町村が計算して(4月から翌3月までの年間保険料が)決まります。 では、市町村はどうやって「前年の【税法上の】所得金額」を把握しているのかといいますと、以下のような資料が(いわば勝手に)集まってきます。 ・税務署から提供される「確定申告書のデータ」 ・住民自身が提出する「個人住民税の申告書」 ・事業主が提出する「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」 …など ただし、なかには「いつまでたっても所得に関するデータが集まらない住民」がいますので、そういう場合は「個人住民税の申告」や「国民健康保険料を決めるための所得の申告」を促す通知を送ったりする市町村が多いです。 (国保のためだけの申告がある市町村の一例)『国民健康保険税の所得申告|京田辺市』 http://www.kyotanabe.jp/0000002897.html --- ○個人住民税の決定方法について 個人住民税についても「国保」と同じように市町村が決定しますので、「国保保険料の決め方」とほぼ同じです。 ※不明な点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の適用対象―国民健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_31.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。 --- 『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について|和光市』 http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/nouzei-syomei/_10058.html 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kanoko27
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 安心しました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…年末調整の時に国民健康保険、国民年金の控除を申告した場合お金はいくらか得になりますか? もちろんなります。 >実際の所はどうでしょうか? おっしゃるように「仮定の話」なので、あくまでも「目安」ということになりますが、以下の「簡易計算機」を使うと簡単に「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ それぞれの入力欄は以下のように入力して下さい。 ・給与収入:『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」 ・社会保険料控除:実際に納めた国民健康保険と国民年金の保険料【全額】 ・その他控除:何かあれば入力してください ・基礎控除:自動入力です ※「扶養控除計算」など特定の所得控除は簡単に加算できるようになっています。 ただし、「所得控除」はすべて合計されてしまいますから「その他控除」欄に入力してもそれはそれでかまいません。 --- 【仮に】、以下の条件で試算してみます。 ・給与収入:135万円 ・社会保険料控:0円と16万円 ・その他の所得控除なし 結果は、「所得税+復興特別所得税」が、 ・社会保険料控除0円の場合:16,336円 ・社会保険料控除16万円の場合:8,168円【差額-8,168円】 となります。 --- 住民税は、 ・社会保険料控除0円の場合:38,500円 ・社会保険料控除16万円の場合:22,500円【差額-16,000円】 となります。 >…自分なりに見聞きした感じでは、申告しなくてもそこまで損にならないような気がして… 上記の試算を参考にされて下さい。 >…職場の上司らにはそんなややこしい事はしらないと言われてしまいました…。 そういう事情であれば、無理に勤務先で申告する必要もありません。 「還付を受けるための確定申告」をすれば同じことです。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。 >>この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 --- 「申告の仕方を教えてもらいたい」ということでもなければ税務署に出向く必要はありません。 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 『Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q21 --- 「確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねていますので、別途行なう必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >何か税金等で削れないか… 「社会保険料控除」もたくさんある「所得控除」の一つに過ぎませんので、「所得控除はなるべく漏らさず申告する」ことで節税につながります。 税金の時効は「5年」ですから、忘れていたものがないか確認してみるとよいかもしれません。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- あとは、「市町村の国保の減免の制度」を一応確認してみてもよいかもしれません。 「申請しないと受けられない減免制度」があることがあります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html (大阪市の場合)『国民健康保険料の減額・減免等』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ***** 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金保険料の免除を受けたいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kanoko27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URL拝見させて頂きます!丁寧にありがとうございましたm(_ _)m

kanoko27
質問者

補足

度々失礼します。 フリーター歴4年で今までの年末調整で国民健康保険、国民年金の申告をしていなかったのでかが今年申告する事により税金等が上がったりという事はありませんよね? 年末調整に記入する事により保険料が跳ね上がると回答されている方が居たので… 自分で調べた結果はあがらないと思いましたがどうでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO2です。 失礼。計数がちがってました。 間違い 「地方税の差は、37、500円ー20、200円=17、500円 合計して、25、400円の違いが出ます。」 正 「地方税の差は、36、000円ー20、200円=17、500円 合計して、23、900円の違いが出ます。 国民健康保険料の算定は、本人からの申告による所得を基準にします。 この申告がないと最低限の基準で計算をしてきますので、「下手に確定申告書など出さない方がええで」という意見がたまにありますが、根本的に誤ってます。 なぜなら、給与支払報告書は本人が確定申告書の提出をしようとしまいと、国民健康保険料の算定をする市には提出されてます。最低限の基準で計算がされるのは、給与支払報告書の提出がない方です。 それらの方と同じ立場になろうと画策して確定申告書の提出をやめるなどは愚策。 確定申告書に記載された給与収入と給与支払い報告書に記載された給与収入は同一になりますので、少しでも租税負担を減らしたいというならば、社会保険料控除や生命保険料控除などを受ける確定申告書の提出をする方が有利なのははっきりしてます。

kanoko27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変丁寧な説明ありがとうございます! 分かり易く助かりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

所得が71万円 基礎控除が38万円 課税所得が33万円(71-38) 33万円×所得税率5%=16、500円 地方税は、(33万円+3万円)×10%=36、000円 上記の計算に、社会保険料控除をいれると次のようになります。 所得が71万円 基礎控除が38万円 国民健康保険料年間12万円 国民年金保険料15、000円×4分の1×10=37、500円 課税所得が、 71万円ー基礎控除額38万円ー社会保険料控除157、500円=172、500円 172、000円×所得税率5%=8、600円 地方税は(172、000円+3万円)×10%=20、200円 所得税の差は、16、500円ー8、600円=7、900円 地方税の差は、37、500円ー20、200円=17、500円 合計して、25、400円の違いが出ます。

kanoko27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.2

損だとか得だとかではなく、所得がある以上、申告するのが義務であり、それをしなかったことで罰則を受けても文句は言えませんよ。 ま、今のあなたの年収だと払った所得税が全て返ってくると思いますが。

kanoko27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 控除等を受けられるのかな?と思いまして質問させて頂きました。

回答No.1

還付申請はしないほうがいいですよ。 ぶっちゃけるとそれくらいで所得税天引きされてるわけですから特にやる意味がないんです。 あ、国保なんですか。 国保の場合は下手に申告すると跳ね上がります。これマジな話で。 いろいろと経費上げて税金の還付をする時に得られる金額が10万以下であるなら、国保で跳ね上がる金額のほうが大きい場合があります。 というか、国保が現状で最低ラインを支払っていれば、還付はしないほうがなにかといいと思います。 まあ、これに気を付けて他の回答も参考にしてね ま、暇なときに税務署に行って聞いてくるのも一つですが国保については市町村に聞いてくれと言います

kanoko27
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

kanoko27
質問者

補足

度々失礼します。 跳ね上がるとはどういう事でしょうか? 自分で調べたところ、あまり詳しい情報がなく上がらないのかな?と思ったのですが 良ければ詳しいお話を聞かせて頂けませんか? 他に仕事はしておらず、職場で年末調整、源泉徴収してもらってます。

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