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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最判昭和44年5月22日)

昭和44年の国の農地取得に関する判決

このQ&Aのポイント
  • 昭和44年における国の農地取得に関する判決で、被上告人の先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から土地を受け取り、所有権を信じて占有していた。売買は無効かもしれないが、被上告人の先代は所有の意思を持って占有していた。
  • 国は自作農創設特別措置法に基づいて農地を買い上げ、売渡していたが、当該農地が都市計画上公園と決定され、売買が無効とされた。しかし、被上告人の先代は売買は有効であり、所有権を信じて占有していたとされ、取得時効の成立が認められた。
  • 昭和44年における国の農地取得に関する裁判で、被上告人の先代が自作農創設特別措置法に基づき土地を供与され、所有権を信じて占有していた。売買は無効だったかもしれないが、被上告人の先代の所有の意思を認める判決が下された。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

引用されているフレーズについては、「所有の意思をもって占有していた」(自己占有)ということを認定しているだけで、「平穏・公然・善意・無過失」なんてことは一言も言ってないでしょう。 判決文を読む限り、これは判決理由中の「所有の意思を持った占有とは認められない」という上告人側の主張について触れた部分の一部であり、この主張に対してのみ判断を行なっているものです。 「平穏・公然・善意・無過失」だったかどうかは争点にはなっておらず、したがってその点については最高裁は判断をしていないと思われます。 (原文) 「同第三点について。 取得時効の要件としての所有の意思の有無は、占有の根拠となつた客観的事実によつて決定さるべきところ、原審の確定するところによれば、被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から本件土地の売渡を受けたもので、その無効であることを知らず、右売渡によつてその所有権を取得したものと信じて以後その占有を継続していたというのであるから、被上告人らの先代は右処分以来本件土地を所有の意思をもつて占有していたものということができ、これと同旨の原審の認定判断は、正当である。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに足りない。」 なお、裁判所HPに掲載されている判決要旨には、  「旧都市計画法(大正八年法律第三六号)三条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地であつても、外見上公園の形態を具備しておらず、したがつて、現に公共用財産としての使命をはたしていないかぎり、民法一六二条に基づく取得時効の成立を妨げない。」と記載されています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54142&hanreiKbn=02 つまり、この判決のポイントは、 「公共用財産については、原則として時効取得の適用がないものとされているけれども、現に公共用財産としての使命をはたしていない限り、市有地であっても、取得時効は成立する」という点なのではないですかね。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

以下の解釈でよいでしょうか。 当該農地については、建設大臣が、都市計画上、公園と決定したことで、その所有権は国から公共団体に移転していたのであるから、「被上告人の先代」と国の間でなされた当該農地を目的とする売買契約は、無効である。 当該農地は、所有権が公共団体にあるので、公物である。 公物については、原則として時効取得の適用がないが、「予定」公物であれば、まだ、公物としての使命をはたしていないので、取得時効の適用があり、当該農地の場合は、これ(予定公物)にあたる。 よって、当該売買契約は、無効であるが、当該農地については、当該「被上告人の先代」による取得時効は成立する。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>下記のとおりに解釈してよいでしょうか。 と言っても、本文と解決の差異が、これだけでは想像だけです。 このようなことは、判決主文だけでなく、判決には必ず理由が記載されているので、 それを熟読すれば全体像がわかってくると思います。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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