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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「最判昭和44年5月22日」の内容。)
最判昭和44年5月22日の要約
このQ&Aのポイント
- 被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から土地を受けたが、その売渡が無効であることを知らず、所有権を取得し続けていた。
- 最判昭和44年5月22日の判決によれば、建設大臣が土地を都市計画上の公園と決定し、所有権を国から公共団体に移転していたため、売買契約は無効とされた。
- ただし、取得時効が成立しているため、当該農地は被上告人の先代が所有することが認められている。
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- kubira2013
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回答No.2
- kubira2013
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。