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※緊急※ 物権法

以下の設問について教えてください。 「X1が所有する本件土地につき、AがYに売却した。 Yが本件土地の引き渡しを受けて占有を開始してから20年が経過した後に、 X1は同地をX2に売り渡し、X2が所有権移転登記を備えるに至った。 X2はYに対して本件土地の明け渡しを求めることができるか。なお、X2は売買契約締結に先立って本件土地を現地検分した際に、 Yが利用している事実を知ったが、そのままX1と契約するに及んでいたものとする。」 この設問を解く上で、〈Yの20年に渡る本件土地の占有>、また、<X2の悪意>は何か関連してきますか?

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.3

端的に言えばさ、「関連して」くるからこそ書いてあるんだよ。試験の問題ってのは基本的にどうでもいいことは書かないの。書いてある事実は本来全部 必 要 だ か ら 書 い て あ る の。だから「関連してきますか?」なんて問は 愚 問 だって思わないと駄目だよ。ちょっと厳しく言うけどね。 もっとも学部試験レベルだとどうでもいいことがたまに書いてあるけどね。 この問題を考える時にさ、何が必要だと思う? まず問が何かを明らかにしようよ。問はX2の土地明渡請求が認められるか?ってことでしょ?ならばまずは自分がX2だったらどういう主張をする?それを考えるんだね。 X2は本件土地の所有者たるX1から土地を売買により取得したんでしょ?だから所有権があるよね。だから所有権の主張をするわけだ。 次に、それに対してYはどんな反論をしてくると思う?YはAから譲渡を受けたけどAは土地所有者じゃないんだからYは所有権を取得できないよね?(取得できる場合もあるけど、この問題にそんなことを検討できる事情は何も書いてないよね?)所有権がなかったら勝ち目がないでしょ?だけど、20年占有してたってことで時効取得の可能性があるよね。だから時効により土地所有権を取得したって主張が考えられるわけだ。 そうすると、X2とYはそれぞれX1から所有権が移転した状態になっているわけでこれを対抗関係(当事者関係とかわけの解らんこと言ってる回答があるが間違いだ。当事者類似の関係の場合にはそもそも登記は勝敗に関係ない)と考えるのが判例なわけだ。 どっちも所有権を(観念的には)取得し得る。だけど所有権は両立しないからどっちかに確定する必要がある。簡単な言い方をすればこういう状態が対抗関係。 つまり、対抗問題を検討するときの大前提として、対抗関係にある者がいずれも所有権を取得しうるということが必要だから、X2とYがそれぞれどういう原因で所有権を取得するのかということを考えにゃらなんってわけだ。 その上で、じゃあ実際の対抗問題で優劣を決める要件は?と言えば、まず登記。177条から明らか。登記がある方が勝つというのがとにかく民法の態度。だけど、場合によってはそれじゃ困るってことがある。そこで抜け道としての例外を考えておく必要がある。それが「第三者」とは何か?と言う議論。第三者に限定を加えれば、必要に応じて例外的に登記のない方を勝たせることができるってわけだ。そこで「第三者」にどういう限定をしているの?ってことになるんだけど、それは基本書読めば判るからその程度は自分で調べてね。 ちなみに学説的には94条2項類推でカタをつけるって考え方がある。この場合もまた要件論の検討が必要だけど、そこでX2の主観要件が問題になり得る以上は、X2の悪意は関連があるってわけだ。詳しくはこれも自分で調べてね。

回答No.2

〈Yの20年に渡る本件土地の占有> そりゃ、二重譲渡に準じて扱うにしても、取得時効と登記の問題を処理しなければならないから、関連するでしょう。 <X2の悪意> そりゃ、177条の第三者として、背信的悪意者排除以上に、悪意者排除説も今や一番売れてる民法教科書の著者が取っているわけですから、検討しなければならんでしょう。しかし、X2は何について悪意なんですかね。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

質問の意図はよくわかりませんが、 背信的悪意者とかそういう議論を除けば、 占有から20年後の売買なので X2とYは当事者関係。したがって登記を備えた方の勝ち。  ちなみに、Aは無権代理とかそういう論点ではないよね? >Yの20年に渡る本件土地の占有 悪意なら20年の占有で取得時効。 >X2の悪意 単純悪意なら177条の第3者デッセー。 まあ、なんのレポートか課題かはよくわかりませんが自分で図書館とか行って調べてくださいよ。

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